障害者差別解消法について

事業者にも障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます

令和3年5月に障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が改正され、令和3年6月に公布されました。この改正では、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務と定め、令和6年4月1日から施行されることとなっています。

■法律の目的

この法律は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。

■法律の概要

●合理的配慮の義務化
この法律では、障がいを理由とする差別解消の推進に関する基本的な事項や、国・地方公共団体・民間事業者による「障がいを理由とする差別の禁止」を定めています。
 また、障がいのある人から社会的障壁(※1)を取り除くための配慮を求める意思の表明があった場合に、負担になり過ぎない範囲で、障がいのある人の状況に応じた「必要かつ合理的な配慮」を行うことも定めています。
 なお、「合理的配慮の提供」については、行政機関等は法的義務、これまで努力義務となっていた民間事業者等(※2)についても令和6年4月1日から法的義務となります。
法改正後(令和6年4月1日から)   障がいを理由とする差別 合理的配慮の提供 国・地方公共団体 禁 止 義 務 民間事業者 禁 止 努力義務 → 義 務
※1 障がいのある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。
※2 ここでいう民間事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人を問いません。一般的な会社だけでなく、個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人も対象になります。
●「不当な差別的扱い」の例
 障がいがあることを理由として、
  ・お店や施設等の利用を断ること。
  ・アパート等の契約を断ること。
  ・説明会やシンポジウム等への出席を拒むこと。
 障がいのない人と違う扱いを受けているので、「不当な差別的扱い」であると考えられます。
ただし、他に方法がない場合などは、「不当な差別的扱い」にならないこともあります。
●合理的配慮とは
障害のある人が障害のない人と同じようにサービスなどを受けるために、それぞれの特性に合わせて必要な配慮や工夫のこと。

障害のある人や家族などから、何らかの配慮を求める意思表示があった場合において、過重な負担にならない範囲で、社会的なバリアを取り除くために、必要な工夫や対応を行う必要があります。

合理的配慮の提供の方法は一つではなく、申出のあった方法では対応が難しい場合でも、建設的対話を通じて、代替措置の選択も含め、柔軟に対応することが大切です。

(例えば)

  • 聴覚に障がいのある人のために、筆談をする。
  • 視覚に障がいがある人のために、書類やメニューなどを読み上げて説明する。
  • 車いすを利用している人のために、乗り物の乗降の支援をする。
  • 会議などで障がいがある人のために、支援をしてくれる人を同席してもらう。 など
●建設的対話とは
 障害のある人や、その家族などからあった申出の内容と、その申出に対して過重な負担のない範囲でできる対応について、障害のある人と事業者等が持っている情報や意見を伝え合いながら歩み寄り、現状をより良くしていこうと対話を重ね、解決策を見出していくための、やりとりのことをいいます。

■もっと詳しく知りたい方は、パンフレット又は内閣府のホームページをご覧ください。

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最終更新日: 2023/11/16

情報発信元: 保健福祉課 保健福祉グループ 福祉係


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