児童扶養手当

 児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家族等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図るための制度です。
▼受給の要件 ▼支給額 ▼受給者の所得制限 ▼孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限 ▼支給日

受給の要件

  以下のいずれかに該当する児童(18歳に到達する日の属する年度の3月31日まで。児童の心身に障害があるときは、20歳の誕生日の前日まで)を監護している父または母、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母の婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母ともに不明である児童
▲上に戻る

支給額

  全部支給 一部支給 第1子 43,070円  43,060円から10,160円 第2子 10,170円  10,160円から5,090円 第3子以降 6,100円  6,090円から3,050円
▲上に戻る

受給者の所得制限

 受給者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数 所得制限限度額(全部支給) 所得制限限度額(1部支給) 0人 49万円 192万円 1人 87万円 230万円 2人 125万円 268万円 3人 163万円 306万円 4人 201万円 344万円 5人 239万円 382万円

▲上に戻る

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限

 孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
  扶養親族等の人数 所得制限限度額 0人 236万円 1人 274万円 2人 312万円 3人 350万円 4人 388万円 5人 426万円
▲上に戻る

支給日

  手当は、認定請求日の翌月分からが支給対象となり、年6回、それぞれ2か月分が支給されます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
  支給日 対象となる月 1月11日 11月、12月分 3月11日 1月、2月分 5月11日 3月、4月分 7月11日 5月、6月分 9月11日 7月、8月分 11月11日 9月、10月分
▲上に戻る

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 保健福祉グループ 福祉係

▲上に戻る

最終更新日: 2024/03/08

情報発信元: 保健福祉課 保健福祉グループ 福祉係

関連カテゴリー


●ホーム / 各課からの案内 / 保健福祉課 / 保健福祉グループ / 福祉係