住宅の解体
家屋や物置など建築物(80平方メートル以上=24坪以上)を解体する場合、建設リサイクル法による事前の届け出(手数料は無料)が義務づけられています。また、解体作業を行う場合は、木材やコンクリートなどを分別解体し、再資源化を行う義務もあります。
無届けによる解体行為は罰則の対象となりますので、十分ご注意願います。
届出書の作成は、施工する業者もしくは役場建築担当にご相談ください。
お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建設林務グループ 建築係
- TEL: 01656-2-1625
- Mail: b-kenchiku@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2012/12/25
情報発信元: 建設水道課 建設林務グループ 建築係