住宅の解体

家屋や物置など建築物(80平方メートル以上=24坪以上)を解体する場合、建設リサイクル法による事前の届け出(手数料は無料)が義務づけられています。
また、解体作業を行う場合は、木材やコンクリートなどを分別解体し、再資源化を行う義務もあります。
無届けによる解体行為は罰則の対象となりますので、十分ご注意願います。
届出書の作成は、施工する業者もしくは役場建築担当にご相談ください。
▼届け出が必要な建築物 ▼分別解体する建設資材 ▼届け出の時期

届け出が必要な建築物

届け出が必要な建築物 工事の種類 規模の基準 家屋や物置など建築物の解体 80平方メートル以上=24坪以上
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分別解体する建設資材

  1. コンクリート
  2. 木材
  3. アスファルト
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届け出の時期

解体工事を行う7日前まで
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お問い合せ・担当窓口

建設水道課 建設林務グループ 建築係

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最終更新日: 2012/12/25

情報発信元: 建設水道課 建設林務グループ 建築係

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