明るい選挙

寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しよう!

1.政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者となろうとする人及び公職にある人)は、寄附をすると処罰されます。

政治家が選挙区内のものに対して寄附をすること(政党や親族に対する場合及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
※(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超える場合は処罰されます。)

なお、政治家以外のものが、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
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2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が、威嚇してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
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3.後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

後援団体(いわゆる後援会)が、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期のいかんを問わず、処罰されます。
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4.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にあるものに対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる。)を出すことは禁止されています。
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5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にあるものに対する主としてあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
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「三ない」運動とは

寄附はダメ!
お金のかからないきれいな政治や選挙の実現を目指して、「贈らない」「求めない」「受けとらない」をスローガンに、公職の候補者等の寄附禁止を広める運動です。
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お問い合せ・担当窓口

美深町選挙管理委員会事務局

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最終更新日: 2012/12/25

情報発信元: 美深町選挙管理委員会事務局


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