ガソリンや軽油の買いだめに関する防火安全上の注意事項
▼ガソリンを購入される方へ(消防法改正のお知らせ)
▼ポリ容器にガソリンを入れることは大変危険です
▼ガソリンや経由の危険性と容器の注意事項
▼ガソリンスタンドでガソリンや軽油を容器で購入する際の注意事項
▼ガソリンや軽油を容器に入れて保管する際の注意事項
ガソリンを購入される方へ(消防法改正のお知らせ)
改正の経緯
令和元年7月18日に京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
【施行日:令和2年2月1日】
令和元年7月18日に京都市伏見区で発生した爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布されました。
【施行日:令和2年2月1日】
~改正の内容~
ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、
1 顧客の本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
以上の3点が、ガソリン販売事業者に対し義務付けられました。
ガソリンを販売するために容器に詰め替えるときは、
1 顧客の本人確認
2 使用目的の確認
3 販売記録の作成
以上の3点が、ガソリン販売事業者に対し義務付けられました。
~購入者の変更点は?~
ガソリンを容器により購入される場合は、
1 運転免許などの本人確認を行うことのできる書類の提示
2 使用目的の確認に対する回答
以上の2点が必要となります。
ガソリンを容器により購入される場合は、
1 運転免許などの本人確認を行うことのできる書類の提示
2 使用目的の確認に対する回答
以上の2点が必要となります。
お問い合せ・担当窓口
上川北部消防事務組合 美深消防署
- 住所: 〒098-2230 北海道中川郡美深町字大通南4丁目1番地
- TEL: 01656-2-1136
- FAX: 01656-2-2745
- Mail: b-syoubousyo@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2012/12/25
情報発信元: 上川北部消防事務組合 美深消防署