美深町まちづくり応援基金条例
美深町では、町内外のみなさまに「寄附」という形でまちづくりに参画いただきながら、めざす将来像を実現するための取組みとして「美深町まちづくり応援基金条例」を創設しました。基金創設の趣旨について、多くのみなさまにご理解いただくとともに、美深町への温かいご支援をお待ちしております。
処分
第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
- 未来を担う子供たちを応援する事業
- 活力ある地域産業を育てる事業
- 個性豊かな人と文化を育てる事業
- 元気に暮らせる健康づくり事業
- その他第1条に掲げる目的達成のために必要と認める事業
寄附金の使途指定等
第4条
- 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。
- 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が前条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。
お問い合せ・担当窓口
総務課 総務グループ 総務係
- TEL: 01656-2-1611
- Mail: b-soumu@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2012/12/25
情報発信元: 総務課 総務グループ 総務係