国土利用計画法に基づく届出について
美深町内での一定面積(都市計画区域内5,000?、都市計画区域外10,000?)以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。買主は、契約(予約を含む)の締結後2週間以内に、土地の利用目的および取引価格などを届出願います。なお、町外での土地取引の届け出先は、土地の所在する市役所・役場になります。
届出書類
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2千分の1程度の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
・土地売買等契約書の写し
・土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした縮尺500分の1から2千分の1程度の図面
・委任状(※代理人が届出する場合)
■届出部数
各3部(添付書類含む)
届出書・記載例・留意事項
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 土地売買等届出様式_Word (DOC:85.0KB)
- 土地売買等届出様式_PDF (PDF:170KB)
- 記載例_PDF (PDF:593KB)
- 留意事項_PDF (PDF:659KB)
お問い合せ・担当窓口
総務課 企画グループ 企画係
- TEL: 01656-2-1645
- Mail: b-kikaku@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2021/02/01
情報発信元: 総務課 企画グループ 企画係