生活困窮者自立支援制度
「住居確保給付金」のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響の広がりによって、収入の減少や仕事を失うなどで家賃の支払いが困難になる方が増える恐れがあります。
国では、そのような方に対し一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」の活用を呼び掛けています。
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)
「住居確保給付金」とは
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
支給対象
・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
(4/20制度拡充で就業していても受給可能に)
支給要件・申請手続き
・「収入要件」「資産要件」「求職活動等要件」などの一定の基準が設けられていますが、基準は自治体によって異なります。
・4/30より申請時のハローワークへの求職申込が不要になりました。
・4/30より申請時のハローワークへの求職申込が不要になりました。
制度に関する資料
申込・問合せ先
かみかわ生活あんしんセンター(有限会社ウィルワーク)
旭川市豊岡1条2丁目1-16 桜井ビル3F
電話:0166-38-8800 FAX:0166-33-0021
メールアドレス:anshin@kamikawa19.hokkaido.jp
旭川市豊岡1条2丁目1-16 桜井ビル3F
電話:0166-38-8800 FAX:0166-33-0021
メールアドレス:anshin@kamikawa19.hokkaido.jp
「生活福祉資金貸付制度」のご案内
◆「緊急小口資金等の特例貸付」の実施について
国では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
◆「緊急小口資金等の特例貸付」の特例措置について
国では、新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した世帯に対する生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金及び総合支援資金(生活支援費)について、特例措置を令和2年(2020年)3月25日より講じていますのでお知らせします。
制度に関する資料
◆申込・問合せ先
お住まいの市区町村社会福祉協議会、労働金庫又は取扱郵便局(事前に電話でご確認ください)
美深町社会福祉協議会
美深町字西1条北1丁目 TEL:01656-2-1944
美深町社会福祉協議会
美深町字西1条北1丁目 TEL:01656-2-1944