美深町開業医誘致制度のご案内
対象者
●美深町内に居住し、地域医療への関心が高く積極的に医療活動を行おうとする方。
(診療所開設までに美深町内に居住する意思を持つ方を含みます。)
●美深町内で新たに開設する診療所において、継続して10年以上診療を行う方。
(町長が認める診療科の診療を行う方とします。)
(診療所開設までに美深町内に居住する意思を持つ方を含みます。)
●美深町内で新たに開設する診療所において、継続して10年以上診療を行う方。
(町長が認める診療科の診療を行う方とします。)
補助金の種類および補助金額等
補 助 金 名 | 対象経費および補助金の限度額 |
取得費補助金 | 土地、建物及び医療機器等の取得価格の2/3相当額 (1)土地 500万円限度 (2)建物 5,000万円限度 (3)医療機器等 3,000万円限度 |
賃借料補助金 | 土地、建物および医療機器等の賃借料の2/3 相当額 (1)土地 年額60万円限度 (2)建物 年額400万円限度 (3)医療機器等 年額400万円限度 補助期間 賃借開始の日の属する月の翌月から起算して60か月以内 |
人材確保対策補助金 | 新規開設診療所の就業者で、1年を超えて常時雇用される者の雇用に係る経費で次に規定する職種の区分に応じた金額。 (1)看護師、准看護師、薬剤師等 1人につき年額150万円 限度 (2)助手、事務職 1人につき年額100万円 限度 補助期間 新たに雇用した日から24か月以内 |
経営安定化支援補助金 | 新規開設診療所に係る事業運営に要する経費 補助金限度額 年額500万円 補助期間 診療を開始した日から36か月以内 |
※ 医療機器等に係る補助金は、取得費補助と賃借料補助を重複して受けることができます。
ただし、補助金の額は、取得費補助金の額が限度となります。
※ 取得費、賃借料補助金に国、道等の補助金がある場合は、控除した額になります。
◎補助金の交付を受けようとする場合は、計画段階からの事前のご相談と、申請書類を提出して審査を受け、交付の決定を受けることが必要です。 (補助金の決定の際に条件を付す場合や、条例や規則等の基準に反した場合には、補助金の全部若しくは一部の返還を命じられることがあります。) |