児童扶養手当
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受給の要件
以下のいずれかに該当する児童(18歳に到達する日の属する年度の3月31日まで。児童の心身に障害があるときは、20歳の誕生日の前日まで)を監護している父または母、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童
支給額
全部支給 | 一部支給 | |
第1子 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
第2子 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
第3子以降 | 6,450円 | 6,440円から3,230円 |
受給者の所得制限
受給者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の一部または全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額(全部支給) | 所得制限限度額(1部支給) |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得制限
孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額 |
0人 | 236万円 |
1人 | 274万円 |
2人 | 312万円 |
3人 | 350万円 |
4人 | 388万円 |
5人 | 426万円 |
支給日
手当は、認定請求日の翌月分からが支給対象となり、年6回、それぞれ2か月分が支給されます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
支給日 | 対象となる月 |
1月11日 | 11月、12月分 |
3月11日 | 1月、2月分 |
5月11日 | 3月、4月分 |
7月11日 | 5月、6月分 |
9月11日 | 7月、8月分 |
11月11日 | 9月、10月分 |