母子・児童福祉
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児童扶養手当
父母が離婚、死亡または一定の障害を有している場合に、18歳未満(一定の障害を有している場合は20歳未満)の児童を養育している父母または養育者に支給される手当です。
ただし、所得の制限により手当を受けられない場合や手当の一部が減額される場合があります。
また、公的年金受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することが可能になりました。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
ただし、所得の制限により手当を受けられない場合や手当の一部が減額される場合があります。
また、公的年金受給額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給することが可能になりました。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
特別児童扶養手当
身体や精神に障害のある20歳未満の児童の養育者に支給される手当で、障害を有する児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
ただし、児童が児童施設等に入所している場合や養育者の所得が一定額を超えている場合は手当は受けられません。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
ただし、児童が児童施設等に入所している場合や養育者の所得が一定額を超えている場合は手当は受けられません。
各種手続きの際には本人確認のためマイナンバーカードをお持ちの方はご持参ください。
ひとり親家庭等医療費の助成
ひとり親家庭および両親のいない家庭などで、医療機関に入院または通院したとき、保険医療で適用される医療費の自己負担分を助成しています。