北海道美深町

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その他の福祉

生活保護

病気や事故などでの事情で生活にお困りの世帯で、資産活用や扶養義務者の援助によっても国で定める最低生活基準を維持できない場合、生活保護が受けられます。

乳幼児医療費の助成

0歳~12歳までの乳幼児等に対して、保険医療で適用される医療費の自己負担分を助成しています。

助成の対象となるお子さんは

美深町に住民登録または外国人登録をしていて、医療保険に加入している小学校卒業までのお子さんです。
  • 0歳から小学生までのお子さん(0歳~12歳到達後の3月31日まで)…外来・入院に係る医療費を全額助成します。

助成を受けるためには

医療費助成を受けるには、事前に「乳幼児等医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。次のものをお持ちになり、役場窓口で受給者証交付申請を行なってください。
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • ※所得証明書(住民税の課税情報の記載があるもの)
    • 今年1月1日の住民登録が美深町以外の方の場合…前住所地の市区町村長が発行する所得証明書の提出が必要になります。
    • 今年1月1日の住民登録が美深町の方の場合…所得証明書を提出する必要はありません。

助成内容は

0歳から6歳までの就学前のお子さん
平成20年10月診療分から道内の医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。(医療機関窓口での自己負担がなくなります)
道外の医療機関等にかかった時の医療費も助成いたします。いったん窓口で自己負担して いただき役場窓口に支払った領収書を持参のうえ医療費払い戻しの手続きをしていただく ことで払い戻しします。
  • 薬の容器代・文書料・差額ベッド代などの保険適用外の診療は助成対象とはなりません。
  • 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養標準負担額)は助成の対象となりません。
小学生のお子さん
平成21年4月診療分から道内の医療機関等にかかった時の医療費のうち保険診療の自己負担額を助成します。(医療機関窓口での自己負担がなくなります)
道外の医療機関等にかかった時の医療費も助成いたします。
いったん窓口で自己負担して いただき役場窓口に支払った領収書を持参のうえ医療費払い戻しの手続きをしていただく ことで払い戻しします。
  • 差額ベッド代などの保険適用外の診療は助成対象とはなりません。
  • 入院時の食事に係る費用の自己負担分(食事療養標準負担額)は助成の対象となりません。

助成を受けるときは

健康保険証と一緒に受給者証を病院などの窓口にお出しください。

いったん病院等で医療費を支払う場合は

受給者証の交付を受ける前に受診したとき、及び受給者証を忘れたとき
  • 支払い額 健康保険の自己負担
次のものを持ち役場にて申請をしてください。
  • 病院等が発行した領収書(明細のわかるもの)
  • 受給者証
  • 健康保険証
  • 預金通帳 ※ゆうちょ銀行を除く
※交通事故など第三者の行為による負傷などについて、乳幼児医療費受給者証を使用する場合は、役場までご連絡ください。
保険証を使用しなかったとき
  • 支払い額 医療費(10割)
「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。
治療用装具(コルセット等)に係る費用
  • 支払い額 医療費(10割)
「療養費払いのときの助成方法」の手続きが必要となります。

療養費払いのときの助成方法

お子さんの保険証がまだできていないときや、治療用装具などを製作したときなどは、いったん病院などの窓口で医療費を全額(10割)を支払うことになりますが、後で保険者(国保、健康保険組合など)に請求し、保険給付分の払い戻しを受けることができます。
これを療養費払いといいます。
このようにして療養費の支給を受けたときは、保険者から「保険給付内容に関する証明書」の交付を受けてください。(用紙は役場にあります)
この証明書と受給者証、被保険者名義の預金通帳(ゆうちょ銀行を除く)、健康保険証をお持ちになり、役場住民生活課生活環境グループ(国保医療)に申請していただくと、残りの保険診療の自己負担分(2割)から医療費助成の一部負担金を除いた金額を、後日ご指定の口座に振り込みます。

登録事項に変更があったときは

受給者証の交付を受けた後、次のような変更があったときは、役場にて変更の手続きをしてください。
  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
  • 生計を主として維持する方が変わったとき

受給資格がなくなる場合は

お問い合せ・担当窓口

保健福祉課 保健福祉グループ 福祉係

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