介護保険の対象者(被保険者)
介護保険の対象者(被保険者)
次の方は介護保険制度の対象にはなりません。
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の方や40歳以上65歳未満の医療保険加入者であっても、次の事項に該当する方は、当分の間、介護保険の被保険者とはならないこととなっています。
1.在留資格または在留資格見込期間1年未満の短期滞在の外国籍の方
2.障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所介護の両方)を受けた指定障害
者支援施設の入所者である身体障害者
2.障害者総合支援法による支給決定(生活介護及び施設入所介護の両方)を受けた指定障害
者支援施設の入所者である身体障害者
3.身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者
4.下記の適用除外施設に入所・入院している方
(1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法(第6条の2・3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
(4)国立ハンセン病療養所等
(5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
(6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により
(1)児童福祉法(第42条第2号)の医療型障害児入所施設
(2)児童福祉法(第6条の2・3項)の指定医療機関(医療型児童発達支援の指定病床)
(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(第11条第1号)の施設
(4)国立ハンセン病療養所等
(5)生活保護法(第38条第1項第1号)の救護施設
(6)労働者災害補償保険法(第29条第1項第2号)の被災労働者の介護の援護を行う施設
(7)障害者支援施設に知的障害者福祉法(第16条第1項第2号)により入所する知的障害者
(8)指定障害者支援施設に障害者総合支援法の支給決定(生活介護及び施設入所支援)により
入所する知的障害者及び精神障害者
(9)障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
(9)障害者総合支援法(第5条第6項)の療養介護を行う病院
次の方は美深町の被保険者とはなりません。
≪他市区町村住所地特例者≫
他市区町村から美深町の介護保険施設等に入所して美深町に転入した場合、転入前の市区町村が保険者となります。
他市区町村から美深町の介護保険施設等に入所して美深町に転入した場合、転入前の市区町村が保険者となります。