介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
算出方法
第1号被保険者の介護保険料は、市区町村で必要な介護保険サービス費用をまかなえるよう算出された基準額をもとに、所得などの状況に応じて13段階に分かれています。
令和6年度から令和8年度における美深町の保険料基準額は、月額5,900円(年額70,800円)となっています。
令和6年度から令和8年度における美深町の保険料基準額は、月額5,900円(年額70,800円)となっています。
納付方法
保険料は、65歳の誕生日の前日(資格取得日)の属する月から納めます。
納入方法は特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書による納付)の2種類があります。
納入方法は特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書による納付)の2種類があります。
※年金額が年額18万円以上の方でも次の場合は、一定の期間普通徴収となります。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中で他市区町村から転入したとき
- 年度の途中で年金額や保険料額が変更になったとき
40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
第2号被保険者の介護保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づいて決定され、医療保険の保険料と併せて納付します。
詳しくは国民健康保険の場合は住民生活課生活環境グループへ、職場の医療保険の場合は職場の医療保険担当者へお問い合わせください。
詳しくは国民健康保険の場合は住民生活課生活環境グループへ、職場の医療保険の場合は職場の医療保険担当者へお問い合わせください。
介護保険料の納め忘れにご注意を
介護保険制度は介護や支援を必要とする方を、社会全体で支えあっていく制度です。
したがってサービスを必要としない方を含め、保険料は必ず納めていただく必要があります。
保険料を滞納していると、介護保険サービスを利用する際に滞納期間に応じて次の給付制限を受けることになります。
災害や失業などの特別な事情により、介護保険料を納付できない場合はご相談ください。
したがってサービスを必要としない方を含め、保険料は必ず納めていただく必要があります。
保険料を滞納していると、介護保険サービスを利用する際に滞納期間に応じて次の給付制限を受けることになります。
災害や失業などの特別な事情により、介護保険料を納付できない場合はご相談ください。