介護予防・日常生活支援総合事業
ページ内目次
介護予防・生活支援サービス事業
要支援1・要支援2の認定を受けた方や基本チェックリストで生活機能の低下が認められた方が、介護予防や生活機能改善のために利用できるサービス事業です。
地域包括支援センターの職員が本人や家族と相談し介護予防ケアマネジメントを作成します。作成された介護予防ケアマネジメントにもとづいて次のようなサービスを利用することができます。
サービスを利用した場合は、費用の1割(一定以上所得者は2割)又は町で定められた費用を負担することになります。
地域包括支援センターの職員が本人や家族と相談し介護予防ケアマネジメントを作成します。作成された介護予防ケアマネジメントにもとづいて次のようなサービスを利用することができます。
サービスを利用した場合は、費用の1割(一定以上所得者は2割)又は町で定められた費用を負担することになります。
介護予防・生活支援サービス事業の種類
一般介護予防事業
65歳以上のすべての高齢者を対象として、介護予防のための取り組みを行う事業です。健康維持や介護予防につながる講演会やボランティア研修、リハビリ専門員による活動支援事業を利用することができます。
健康で自立した生活が送れている方々がサービスを利用するだけでなく、地域のボランティアとしてサービスを提供する役割を担うことなども期待されています。
健康で自立した生活が送れている方々がサービスを利用するだけでなく、地域のボランティアとしてサービスを提供する役割を担うことなども期待されています。