児童手当
手当の月額
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手当の月額表
※第1~3子とは…生計を同じくする18歳(高校生)までの子どもを数えます。
対象となる児童
0歳から満15歳以後の最初の3月31日までの間(中学校修了前まで)の児童
受給者(請求者)となるかた
- 子どもを養育する父母のうち生計を維持する程度の高いかた
- 子どもの父母が国外に居住している場合に、国内で子どもを養育しているかたで、父母が指定したかた(父母指定者)
- 子どもが入所している児童福祉施設の設置者(ただし、2か月以内の短期入所等は除く。)や里親
- 父母、未成年後見人、父母指定者のいずれにも養育されない子どもの生計を維持するかた
- 父母が離婚協議を理由として別居となった場合、子どもと同居している父または母
対象の児童福祉施設等
申請(認定請求)手続き
児童手当の支給を受けるためには、子どもを養育している親等が、住所地の市区町村に申請(認定請求)を行う必要があります。
※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
※公務員の方は勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
上記「受給者(請求者)となるかた」2〜5の新たな支給要件に該当されるかた
認定請求に必要なものがそれぞれ異なりますので、保健福祉グループまでお問い合わせください。
子どもが生まれたかた、転入したかた
出生日・転入日の翌日から15日以内に必ず申請してください。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
※手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
認定請求に必要なもの
(1)印鑑
(2)請求者の健康保険証
(3)請求者名義の預金通帳等
(4)請求者と配偶者の所得証明書
(5)個人番号がわかるもの
(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
(6)身元確認ができるもの
(個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
※上記による身元確認が困難な場合、次の書類が2つ以上必要になります
(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署又は個人番号利用事務者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
この他、必要に応じて提出する書類があります。
(2)請求者の健康保険証
(3)請求者名義の預金通帳等
(4)請求者と配偶者の所得証明書
(5)個人番号がわかるもの
(通知カード、個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書)
(6)身元確認ができるもの
(個人番号カード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
※上記による身元確認が困難な場合、次の書類が2つ以上必要になります
(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、官公署又は個人番号利用事務者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)
この他、必要に応じて提出する書類があります。