北海道水資源の保全に関する条例に基づく「水資源保全地域」の指定について
美深町の水資源保全地域指定について
美深町では、水道水源の取水地点やその周辺の適正な土地利用を図るため、北海道水資源の保全に関する条例に基づき、以下の水道水源の集水区域について平成27年4月1日に「水資源保全地域」の指定を受けました。
この条例に基づき、水資源保全地域に指定された地域内で土地の売買等を行う場合、土地の所有者等はその契約締結日の3か月前までに北海道(上川総合振興局)に事前届出を行う必要があります。
この制度には面積の基準がありませんので、売買等を行う土地の面積が小さくても届出の対象となります。
また、土地の買い主等は森林法の届出も行う必要があります。
詳細につきましては、以下の北海道のホームページをご覧ください。
この条例に基づき、水資源保全地域に指定された地域内で土地の売買等を行う場合、土地の所有者等はその契約締結日の3か月前までに北海道(上川総合振興局)に事前届出を行う必要があります。
この制度には面積の基準がありませんので、売買等を行う土地の面積が小さくても届出の対象となります。
また、土地の買い主等は森林法の届出も行う必要があります。
詳細につきましては、以下の北海道のホームページをご覧ください。
指定区域
- 美深町辺渓地区水資源保全地域
- 美深町報徳地区水資源保全地域
北海道水資源条例について
北海道の清らかで豊かな水資源は、先人から受け継いだ道民のかけがえのない財産です。
この水資源を、次の世代に引き継いでいくため、道や市町村、事業者の方、道民の皆さんが、それぞれの役割を認識し、一体となって北海道の水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
北海道では、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指し、平成24年3月に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。
この水資源を、次の世代に引き継いでいくため、道や市町村、事業者の方、道民の皆さんが、それぞれの役割を認識し、一体となって北海道の水資源の保全に取り組んでいく必要があります。
北海道では、水源周辺の土地が適正に利用されることなどを目指し、平成24年3月に「北海道水資源の保全に関する条例」を制定しています。