国民健康保険傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症関係)
※支給を受けるためには申請が必要です。申請される方は必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
以下の条件をすべて満たす方
・美深町国民健康保険加入者
・給与の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために4日以上仕事をすることができず、給与の全部または一部を受け取ることができない方
※後期高齢者医療被保険者についても傷病手当金の制度があります。
詳しくは下記ホームページよりご確認ください。
・美深町国民健康保険加入者
・給与の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために4日以上仕事をすることができず、給与の全部または一部を受け取ることができない方
※後期高齢者医療被保険者についても傷病手当金の制度があります。
詳しくは下記ホームページよりご確認ください。
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して4日目から労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は1年6カ月まで)
※支給対象期間の終了日が延長されました。
※支給対象期間の終了日が延長されました。
支給額の計算方法
直近3カ月間の給与収入合計額÷就労日数×3分の2×支給対象日数
※ただし、1日当たりの支給額に上限があります。
※ただし、1日当たりの支給額に上限があります。
申請方法
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明書が必要となります。
申請をする場合は、必ず事前に電話でご相談ください。
申請をする場合は、必ず事前に電話でご相談ください。