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軽自動車税

 軽自動車税は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)を所有している方に課税される「種別割」と取得時に課税される「環境性能割」があります。また、車両を購入、登録事項を変更した場合は15日以内に、譲渡、廃車をした場合は30日以内に申告が必要です。

種別割

 毎年4月1日現在、軽自動車等を所有している方に課税されます(ただし、所有権留保付売買の軽自動車等については使用者に課税されます)。
 なお、軽自動車税種別割には自動車税種別割(道税)とは異なり、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車手続きをされてもその年度の税金は、全額納めていただくことになります。

納期

 軽自動車税種別割の納期は、5月31日の1期(全期)となっています。
※5月31日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日以降最初に訪れる平日になります。

税率

 令和5年度税制改正により、三輪以上で「特定小型原動機付自転車」に該当する場合は、ミニカーの税率区分から原動機付自転車の税率区分に移行されます。なお、税率については原動機付自転車同様2,000円となります。
車輌区分 税率(年額)
原動機付自転車 排気量:50cc以下
(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)
2,000円
50cc超 90cc以下 2,000円
90cc超 125cc以下 2,400円
ミニカー(50cc以下)
(三輪以上の特定小型原動機付自転車等を除く)
3,700円
軽自動車 二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
フルトレーラー・ボートトレーラー 3,600円
雪上車 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター、コンバイン等) 2,400円
農耕作業用トレーラ(ロールベーラー等) 2,400円
その他(フォークリフト、ホイルローダ等) 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

三輪または四輪の軽自動車については、グリーン化を進める観点から、初度検査年月が13年を経過した車両には新税率の1.2倍の額(重課税率)が適用となります。
車両区分
旧税率 ※1 新税率 ※2 重課税率 ※3
三輪(660cc以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円  4,500円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円  6,000円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円  8,200円
四輪乗用 自家用 7,200円    10,800円     12,900円
※1 旧税率…初度検査年月が平成27年3月31日までで、以後13年を経過しない車両に適用されます。
※2 新税率…初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両に適用されます。
※3 重課税率…初度検査から13年を経過した車両に適用されます。

グリーン化特例

 排出ガス・燃費性能の基準に応じて軽課税率が適用される軽四輪車等のグリーン化特例について、一定の環境性能を有する対象車両に該当する場合、新車登録年度の翌年度のみ軽自動車税種別割が軽減されます。 
 なお、税制改正により、電気自動車等及びガソリン軽自動車(営業用乗用車)に限定され、条件を見直しさらに延長されます。
燃費性能等 2023年4月から2025年3月
までの間に購入した場合
2025年4月から2026年3月
までの間に購入した場合
電気自動車等 税率を概ね75%軽減 税率を概ね75%軽減
ガソリン車
ハイブリッド車
令和2年度基準達成かつ
令和12年度燃費基準90%達成車
税率を概ね50%軽減
税率を概ね50%軽減
令和2年度基準達成かつ
令和12年度燃費基準70%達成車
税率を概ね25%軽減 軽減なし
※ガソリン車、ハイブリット車については営業用乗用車に限る。
※平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両に限る。

身体障がい者の方の減免制度

 身体に障がいがあり、歩行が困難な方等が所有する軽自動車については、種別割を減免する制度を設けています。
 減免を受けようとする場合は、納期の前日までに申請書を提出していただく必要がありますので、詳しくは住民生活課税務グループまでお問い合せください。
 なお、減免可能な台数は、普通自動車を含めて、障がい者の方1人につき1台に限ります。

減免対象者

1.身体障害者手帳の交付を受けている方
  ・次に該当する障がいを有する方
  障 が い の 区 分  1級 2級  3級  4級  5級  6級 
上肢不自由      
下肢不自由
体幹不自由    
視覚障害    
聴覚障害        
平衡機能障害        
音声機能障害          
 乳幼児期以前の非
進行性の脳病変に
よる運動機能障害
 上肢機能      
 移動機能
 心臓機能障害      
 じん臓機能障害      
 呼吸器機能障害      
 ぼうこう・直腸機能障害      
 小腸機能障害      
 ヒト免疫不全ウィルス
による免疫機能障害
   
 肝臓機能障害    
※喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限ります(身体障害者手帳に喉頭摘出による旨の記載がない場合は、福祉事務所長又は総合振興局長等の証明書を添付してください)。

2.知的障がいのある方
  ・療育手帳の交付を受けている方
  ・知的障害者更正相談所相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障がいがあると判定された方

3.精神に障がいのある方
  ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(障がいの等級が1級、2級、又は3級の方)
  ・精神保健指定医の判断書により精神に障がいがあると診断された方

4.戦傷病者手帳の交付を受けている方
  ・一定の範囲の障がいを有する方が対象となります。

減免対象となる軽自動車

1.身体障がい者や精神障がい者の方が所有し、運転する軽自動車
2.精神障がい者、又は18歳未満の身体障がい者と生計を同一にする方が所有し、運転する軽自動車
3.身体障がい者等のみで構成される世帯の方が所有する軽自動車で、当該身体障がい者等を常時介護する方が運転する軽自動車
※2・3に該当する場合は、障害の程度等についてご相談ください。

申請に必要なもの

・身体障害者手帳、療育手帳等
・運転免許証
・マイナンバーカード

環境性能割

 令和元年10月1日の消費税率10%引き上げ時に自動車取得税が廃止となり、新たに環境性能割が創設されました。
 環境性能割は、令和元年10月1日以後の自動車及び軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(取得価格が50万円を超えるもの)に対して課税されます。

乗用車の税率

税率(%) 軽自動車(三輪以上)の車種区分

令和5年12月31日まで

令和6年1月1日から
令和7年3月31日まで
自家用 営業用
非課税 非課税 電気自動車等  電気自動車等
非課税 非課税 令和2年度燃費基準達成車のうち
令和12年度燃費基準75%達成車
令和2年度燃費基準達成車のうち
令和12年度燃費基準80%達成車
1.0% 0.5% 令和2年度燃費基準達成車のうち
令和12年度燃費基準60%達成車
 令和2年度燃費基準達成車のうち
令和12年度燃費基準70%達成車
2.0% 1.0% 令和12年度燃費基準55%達成車  令和2年度燃費基準達成車のうち
令和12年度燃費基準60%達成車
2.0% 2.0% 上記以外の軽自動車 上記以外の軽自動車 
※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からのNOx10%低減)のことをいいます。
※電気自動車等を除く、ガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両に限る。

貨物車の税率

税率(%) 軽自動車(三輪以上)の車種区分
令和5年12月31日まで

令和6年1月1日以降
自家用 営業用
非課税 非課税 電気自動車等  電気自動車等
非課税 非課税 平成27年度燃費基準+25%達成車 令和4年度燃費基準+5達成車
1.0% 0.5% 平成27年度燃費基準+20%達成車
   令和4年度燃費基準達成車
2.0% 1.0%
平成27年度燃費基準+15%達成車
 令和4年度燃費基準95%達成車
2.0% 2.0% 上記以外の軽自動車 上記以外の軽自動車 
※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車(ポスト新長期規制からのNOx10%低減)のことをいいます。
※電気自動車等を除く、ガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両に限る。

農耕作業用トレーラ

国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されました。

これにより、構造上の一定の基準を満たしている車両は、国土交通大臣の指定する「農耕作業用トレーラ」として、道路運送車両法に規定する大型特殊自動車又は小型特殊自動車に該当することとなり、けん引した状態で公道の走行が可能になりました。
上記のうち、小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラについては、軽自動車税(種別割)の申告が必要になります。
「農耕作業用トレーラ」に該当する車両は、農地における肥料や薬剤散布、耕うん、収穫等農業事業を行うために必要な構造の被けん引自動車で、けん引する車両は農耕トラクタに限定されます。
詳細については下記のリンクより各関係機関の公表情報をご確認ください。

国土交通省ホームページ

農林水産省ホームページ

特定小型原動機付自転車

  令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されることとなりました。

 これにより、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなります。
 また、施行日にあわせて、外部電源により供給される電気を動力源とし以下すべてに該当する場合特定小型原動機付自転車に対応した新課税標識を交付します。

・原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

国土交通省ホームページ

軽自動車に関する手続き

 新規登録、名義変更、廃車にした場合などは申告が必要です。
 車種により、手続き先が異なります。

原動機付自転車、小型特殊自動車

原動機付自転車
・50cc以下
・50cc超90cc以下
・90cc超125cc以下
・ミニカー
特定小型原動機付自転車

小型特殊自動車
・農耕作業用(トラクターなど)
・農耕作業用トレーラ(ロールベーラーなど)※
・その他のもの(フォークリフトなど)
※けん引式農作業機のうち、要件を満たす車両のみ軽自動車税の対象となります。
手続き先
美深町役場住民生活課税務グループ
・登録申請に必要なもの…メーカー名、型式、車台番号が分かるもの
・廃車・標識取換に必要なもの…使用していたナンバープレート、標識交付証明書

軽自動車

・フルトレーラー
・ボートトレーラー
・雪上車(スノーモービル)
・三輪車
・軽四貨物 営業用
・軽四貨物 自家用
・軽四乗用 営業用
・軽四乗用 自家用
手続き先
旭川地区軽自動車協会
〒070-0876
旭川市春光6条5丁目1-23
電話 0166-53-7300

二輪小型自動車

・軽二輪車(125cc超250cc以下)
・二輪小型自動車(250cc超)
手続き先
北海道運輸局旭川運輸支局
〒070-0902
旭川市春光町10-1
電話 050-5540-2003

軽OSS・軽JNKSについて

軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)について

 令和5年1月から軽自動車の新車を購入したとき、パソコンからインターネットで24時間365日、いつでも検査手数料等の納付、検査の申請がオンラインで手続きできるようになります。
ただし、以下の注意点があります。
※オンライン手続き可能になるのは新車購入時のみです。
※二輪・原動機付自転車・小型特殊自動車は申請の対象外です。
※申請利用時にはマイナンバーカード等が必要となり、スマートフォンやタブレットからの申請はできません。

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)について

 令和5年1月から、市区町村が賦課徴収している軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を軽自動車協会がオンラインで確認できるようになるため、車検の際に、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
以下のケースは納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要です。
・納付直後など軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した場合
・対象の車両に未納がある場合
※小型二輪はこれまで通り、紙の納税証明書が必要です。
詳細につきましては地方税共同機構のホームページもご覧ください

申告様式ダウンロード

原動機付自転車及び小型特殊自動車の申告様式をダウンロードすることができます。

新規登録、名義変更などの申告用

廃車申告用

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 税務係

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