後期高齢者医療被保険者証の新規発行終了について(マイナ保険証・資格確認書)
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行・再発行はできません。
ページ内目次
保険証の新規発行が終了します
お手元にある保険証は、令和6年12月2日以降も有効期限まで使えます
令和6年12月1日までに発行された保険証については、保険証に記載されている有効期限まで使用できます。
なお、有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合は、
お手元にある保険証は使用できなくなります。
なお、有効期限内であっても、住民票の異動などにより保険証の記載事項に変更があった場合は、
お手元にある保険証は使用できなくなります。
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いについて
令和6年12月2日以降の保険証の取扱いは、下記のとおりです。
お手元の保険証の有効期限が、令和7年7月31日の方
マイナ保険証の有無にかかわらず、有効期限が到来する前に「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に新規加入する方・住民票等の異動により保険証の記載事項に変更があった方
マイナ保険証の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日以降に後期高齢者医療保険に加入される方
マイナ保険証の有無に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナ保険証をお持ちの方が、自身の被保険者資格情報を把握できるように発行されるものです。(A4サイズ)
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。
「資格情報のお知らせ」のみでは、医療機関等を受診できません。
「資格確認書」とは
マイナ保険証をお持ちでない方が、保険診療を受けられるように発行されるものです。(はがきサイズ)
申請によらず「資格確認書」を交付しますので、引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方で、要介助者などマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な方は、
申請により「資格確認書」を交付することができます。
申請によらず「資格確認書」を交付しますので、引き続き一定の負担割合で医療機関等を受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方で、要介助者などマイナ保険証で医療機関等を受診することが困難な方は、
申請により「資格確認書」を交付することができます。
令和6年12月2日以降に医療機関等を受診する方法
医療機関等に持参するものは、下記のとおりです。
マイナ保険証をお持ちの方
◎令和6年12月1日まで:現行の保険証またはマイナ保険証
◎令和6年12月2日以降:マイナ保険証(マイナ保険証に対応していない医療機関では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせで受診)
◎令和6年12月2日以降:マイナ保険証(マイナ保険証に対応していない医療機関では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせで受診)
マイナ保険証をお持ちでない方
◎令和6年12月1日まで:現行の保険証
◎令和6年12月2日以降:資格確認書
(注釈)令和6年12月2日以降も、令和6年12月1日までに発行された有効期限内の保険証で受診できます。
◎令和6年12月2日以降:資格確認書
(注釈)令和6年12月2日以降も、令和6年12月1日までに発行された有効期限内の保険証で受診できます。
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちの方で、保険証としての利用登録の解除を希望する方には、申請により解除することができます。
申請について
申請窓口
美深町役場住民生活課生活環境グループ国保医療係
手続きに必要なもの
手続きに来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
申請書について
以下の添付ファイルから申請書がダウンロードできます。
申請書をお持ちでない方は、窓口にて申請書を用意していますので、お申し出ください。
申請書をお持ちでない方は、窓口にて申請書を用意していますので、お申し出ください。
「資格確認書」の交付について
令和6年12月2日以降に、利用登録の解除を申請された方で、有効期限内の保険証や資格確認書をお持ちでない方には、資格確認書を交付します。
医療機関では資格確認書を提示することで、受診することができます。
医療機関では資格確認書を提示することで、受診することができます。
マイナ保険証の利用登録を解除される方への注意事項
マイナ保険証の利用登録が解除されるまで、1~2か月程度かかります。
解除されるまでの期間中に、別の医療保険者に移動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付を受けてください。
保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
解除されるまでの期間中に、別の医療保険者に移動した場合は、異動後の医療保険者に対し、自身が以前に加入していた医療保険者に対して解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付を受けてください。
保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。