マイナンバー(個人番号)通知カードは廃止になりました
以降、出生や国外からの転入等により、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後の取り扱いについて
廃止後は、以下の手続きができません。
・通知カードに記載されている住所・氏名等の変更
・通知カードの新規発行・再発行
・通知カードに記載されている住所・氏名等の変更
・通知カードの新規発行・再発行
現在お持ちの通知カードについて
通知カードの住所・氏名等が現在の住民票と同じである場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
今後の「マイナンバー確認方法」について
通知カードが使用できない場合のマイナンバー確認方法は下記のとおりです。
・マイナンバーカードの取得
・マイナンバー入りの「住民票」「住民票記載事項証明」(※)の発行
※通常はマイナンバーを省略していますので、申請の際は窓口で「マイナンバー入り」とお申し出ください。
・マイナンバーカードの取得
・マイナンバー入りの「住民票」「住民票記載事項証明」(※)の発行
※通常はマイナンバーを省略していますので、申請の際は窓口で「マイナンバー入り」とお申し出ください。