自転車の交通違反に青切符が適用されます(令和8年4月1日から)
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通行制度(いわゆる青切符)が適用されます。
交通反則通告制度とは、「反則行為※1」を16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)制度をいいます。
※1反則行為
道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものとして定められたもの
対象となる違反(反則金)
ながらスマホ:12,000円、信号無視:6,000円、無灯火:5,000円、一時不停止:5,000円、二人乗り:3,000円
対象年齢
道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものとして定められたもの
対象となる違反(反則金)
ながらスマホ:12,000円、信号無視:6,000円、無灯火:5,000円、一時不停止:5,000円、二人乗り:3,000円
対象年齢
16歳以上が対象となりますが、ながらスマホや信号無視の行為は危険ですのでやめましょう。
自転車を運転する際は、自転車安全利用五則を守りましょう
(1)車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先
(2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
(3)夜間はライトを点灯
(3)夜間はライトを点灯
(4)飲酒運転は禁止
(5)ヘルメットを着用
(5)ヘルメットを着用
お問い合せ・担当窓口
美深町地域安全推進協議会
(事務局:役場住民生活課環境生活係内)