北海道美深町

ホーム メニュー

国民健康保険の加入・脱退等の手続き(マル学・マル遠・住所地特例含む)

 国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに経済的負担を軽減し、安心して医療を受けるための相互扶助の制度です。
 保険証の有効期限は、原則毎年7月末日までです。ただし、有効期限内に70歳になる方は誕生日の属する月の月末(1日生まれは前月末)、75歳を迎える方は誕生日の前日が有効期限に記載されます。有効期限が近くなりましたら、こちらから新しい保険証を郵送いたしますので、更新の手続きは不要です。
※国民健康保険に加入できる年齢は74歳までとなります。75歳の誕生日からは今まで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方は、脱退のお手続きの必要はなく、誕生日のおよそ一か月前になるとご自宅に後期高齢者医療被保険者証が届きますので、誕生日以降に医療機関を受診の際はそちらをお使いください。各職場の健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方は、各職場の事務ご担当者様に保険証を返却してください。


〇要件
 各職場の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している方、生活保護を受けている方、3か月以上在留する「中長期在留者」に該当しない短期在留者など住基法の規定に当てはまらない外国人の方を除き、みなさん国民健康保険への加入が義務付けられています。これを「国民皆保険制度」といいます。

【注意事項】
・資格に変更があった場合は、その事実が発生した日から14日以内に届出をする必要があります。
・各職場の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入しても国保から自動的に脱退しませんので、必ずお手続きをお願いします。

加入・脱退の手続き

〇必要なもの
それぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。
  • 手続き一覧表1
  • 手続き一覧表2
  • 手続き一覧表3

マル学について

 扶養者が美深町国民健康保険に加入していて、修学のために町外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生が対象です。
※修学中の学生であっても、学費や生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで経済的に独立した生活を送っている方はマル学となりません。

【マル学】に該当しない人
・学生であっても就労して生計を立てている人
・婚姻して修学地で世帯を持っている人
・卒業や退学により学生ではなくなった人
・各職場の健康保険に加入した人
・扶養者が美深町外へ転出した人
・美深町に再転入した人

※該当しなくなった場合は、国民健康保険法第116条非該当届出書(様式第2号の1(第15条関係))と次のような、非該当日が確認できる書類を提出してください。
・卒業、退学の場合:卒業証明書、退学証明書(証明日が4月1日以降のもの)
・各職場の健康保険に加入した場合:新しく加入した健康保険証または、健康保険加入(取得)証明書

マル遠について

 扶養者が美深町国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等の施設へ入所するため町外施設の住所に住民登録を移した人が対象です。

【マル遠】に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・各職場の健康保険に加入した人
・扶養者が美深町外へ転出した人
・美深町に再転入した人

※該当しなくなった場合は、国民健康保険法第116条の2非適用届出書(様式第2号の2(第15条関係))と次のような、非適用日が確認できる書類を提出してください。
・施設(病院等を含む)退所した場合:退所証明書または退所日が分かるもの
・各職場の健康保険に加入した場合:新しく加入した健康保険証または、健康保険加入(取得)証明書

住所地特例について

 本人が美深町国民健康保険に加入していて、町外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため町外施設の住所に住民登録を移した人が対象です。

【住所地特例の対象となる施設】
・病院または診療所
・児童福祉法で定める児童福祉施設
・障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
・のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
・老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
・介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など

【住所地特例】に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・美深町に再転入した人

※該当しなくなった場合は、国民健康保険法第116条の2非適用届出書(様式第2号の2(第15条関係))と次のような、非適用日が確認できる書類を提出してください。
・施設(病院等を含む)退所した場合:退所証明書または退所日が分かるもの
・各職場の健康保険に加入した場合:新しく加入した健康保険証または、健康保険加入(取得)証明書

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 国保医療係

メニュー

[暮らしのガイド]コンテンツ

その他