法人町民税
税額は、均等割と法人税額を課税標準とする法人税割の合計が税額になります。
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税率
1 法人税割
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 14.7%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 8.4%
2 均等割:資本金等の金額、町内の従業者数によって下表の税率が適用されます。
区分 | 町内の 従業者数 |
税率 (年額) |
---|---|---|
次に掲げる法人
|
人数に関係なく | 50,000円 |
資本金等の額を有し、資本金等の額が1千万円以下の法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び上記4に掲げる法人を除く。) | 50人以下 | 50,000円 |
資本金等の金額が1千万円以下の法人 | 50人超 | 120,000円 |
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 150,000円 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 400,000円 |
資本金等の金額が10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
資本金等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |