北海道美深町

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法人町民税

町内に事務所や事業所などがある法人などに課税されます。
税額は、均等割と法人税額を課税標準とする法人税割の合計が税額になります。

税率

1 法人税割
  平成26年9月30日以前に開始する事業年度分  14.7%
  平成26年10月1日以後に開始する事業年度分  12.1%
  令和元年10月1日以後に開始する事業年度分   8.4%

2 均等割:資本金等の金額、町内の従業者数によって下表の税率が適用されます。

税率
区分 町内の
従業者数
税率
(年額)
次に掲げる法人
  1. 法人税法第2条第5号の公共法人及び第294条第7項に規定する公益法人のうち、第296条第1項の規定により均等割を課すことができないもの以外のもの
  2. 人格のない社団等
  3. 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(1から3までに掲げる法人を除く。)
人数に関係なく 50,000円
資本金等の額を有し、資本金等の額が1千万円以下の法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及び上記4に掲げる法人を除く。) 50人以下 50,000円
資本金等の金額が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
資本金等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
資本金等の金額が10億円を超える法人 50人以下 410,000円
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
資本金等の金額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
※申告と納税:事業年度の終了の日から2月以内です。

申請書類のダウンロード

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住民生活課 税務グループ 税務係

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