北海道美深町

ホーム メニュー

後期高齢者医療制度の医療費負担

医療費の負担割合

医療機関の窓口では、所得に応じて1割~3割を負担します。
後期高齢者医療制度での負担割合は毎年8月に前年度の所得と収入から判定します。

負担割合の判定方法

後期高齢者医療制度では、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の方の所得と収入で判定します。

現役並み所得者 (3割負担)

住民票の世帯の後期高齢者医療制度の被保険者本人、他の後期高齢者医療制度の被保険者のうち1人でも、住民税の課税所得が145万円以上ある方がいる場合。課税所得額によって区分が三つに分かれます。
 
現役Ⅲ
・住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅱ
・住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

現役Ⅰ
・住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、その方と同一世帯にいる被保険者の方

※次の方は申請により適用が除外され、1割負担となります。
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合 被保険者本人の収入額が383万円未満の方
  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合 被保険者本人と被保険者と同一世帯にいる70~74歳の方との収入の合計額が520万円未満の方
  • 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合 被保険者の収入の合計額が520万円未満の方

一定以上所得者(2割負担)

住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円い所の被保険者がいる場合に、
「年金収入+その他の合計所得金額」が下記に該当する方
・被保険者が1人の世帯 →200万円以上
・被保険者が2人以上の世帯 →320万円以上

一般(1割負担)

住民税課税世帯で上記の「3割」「2割」に該当しない方

区分Ⅱ(1割負担)

住民税非課税世帯で区分Ⅰに該当しない方

区分Ⅰ(1割負担)

住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得が
ある場合は、給与所得金額から10万円を控除)または老齢福祉年金を受給している方

医療費の自己負担額等について

医療費の自己負担額等

外来の場合は、かかった医療費の1~3割を負担します。(ただし、同一月の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合は、申請により超えた額が高額療養費として支給されます。)
入院の場合は、かかった医療費の1割~3割を負担します。(ただし、同一月に同一の医療機関で負担する自己負担額が、自己負担限度額に達した場合は、自己負担限度額を上限に負担します。なお、自己負担額と別に食事の標準負担額を負担することが必要です。)
入院した時に医療機関の窓口で支払う自己負担限度額及び食事の標準負担額について、低所得者区分の適用を受けるためには、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、役場窓口へ申請し認定を受けることが必要です。
  • 自己負担額の表
  • 食費、居住費(生活療養標準負担額)の負担額の表

特定疾病(人工透析を必要とする慢性腎不全又は血友病等)の方について

特定疾病の方は、同一月の同一医療機関の自己負担限度額が、外来、入院とも10,000円になります。
ただし、適用を受けるためには、申請により認定を受けることが必要です。

高額介護合算療養費について

平成20年4月から1年間の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超える場合、申請により超えた額が支給されます。
計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年単位となります。
これは、同一の世帯の後期高齢者医療制度の被保険者において、医療保険の患者負担と介護保険サービスの利用者負担の両方の自己負担がある場合において、これらの合算額について新たに年単位での限度額を設け、その負担を軽減するもので、町の窓口へ申請が必要です。
  • 高額医療・高額介護合算制度における自己負担限度額(年額)

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 国保医療係

メニュー

[暮らしのガイド]コンテンツ

その他