監査基準について 地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の公布により、各自治体の監査委員は、監査基準を定めるとともに、これを公表し、令和2年4月1日から同基準に従った監査等を実施しなければならないとされました。 これにより「美深町監査委員事務運営規程」を監査基準として位置づけましたので公表します。 美深町監査基準 美深町監査基準 (PDF:162KB) お問い合せ・担当窓口 監査委員会事務局 電話: 01656-2-1651 メール:gikai@town.bifuka.hokkaido.jp