美深町スポーツ合宿支援制度について
交付対象事業
交付対象事業は、町外に所属するスポーツ団体がスポーツ技術向上のために実施する合宿で、次の各号の全てに該当するものである事業。
(1)スポーツ合宿が町内の施設において実施されるものであること。
(2)町内の宿泊施設を利用していること。
(3)営利活動を目的としていないこと。
(1)スポーツ合宿が町内の施設において実施されるものであること。
(2)町内の宿泊施設を利用していること。
(3)営利活動を目的としていないこと。
交付金の額
交付金の額は次のとおりとする。
(1)全日本スキー連盟、北海道スキー連盟等の冬季競技関係競技団体等が町内でスポーツ合宿を行う場合については宿泊した延べ宿泊人数に1人当り1,500円以内を乗じて得た額とする。
また、森林公園コテージを使用する場合は、コテージ使用料全額とする。
(2)上記以外の団体が町内でスポーツ合宿を行なう場合については、宿泊した延べ宿泊人数に1人当り1,000円以内を乗じて得た額とする。
また、森林公園コテージを使用する場合は、コテージ使用料の1/2を上限とする。
(1)全日本スキー連盟、北海道スキー連盟等の冬季競技関係競技団体等が町内でスポーツ合宿を行う場合については宿泊した延べ宿泊人数に1人当り1,500円以内を乗じて得た額とする。
また、森林公園コテージを使用する場合は、コテージ使用料全額とする。
(2)上記以外の団体が町内でスポーツ合宿を行なう場合については、宿泊した延べ宿泊人数に1人当り1,000円以内を乗じて得た額とする。
また、森林公園コテージを使用する場合は、コテージ使用料の1/2を上限とする。
交付金の交付申請
交付金の交付申請をしようとする団体は、交付金事業等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、申請しなければならない。
(1)事業計画書
(2)交付金等交付申請額算出調書
(3)経費の配分調書
(1)事業計画書
(2)交付金等交付申請額算出調書
(3)経費の配分調書
交付金の交付
交付金は、交付金の額の確定後において交付するものとする。
ただし、交付金の遂行必要があると認めたときは、概算払いすることができる。
交付申請者等が、交付金の概算払いを受けようとするとき、交付金概算払申請書を町長に提出しなけれならない。
ただし、交付金の遂行必要があると認めたときは、概算払いすることができる。
交付申請者等が、交付金の概算払いを受けようとするとき、交付金概算払申請書を町長に提出しなけれならない。
実績報告
交付金の交付決定を受けた団体は、事業終了後速やかに交付金事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)経費の配分調書
(3)交付金精算書
(4)宿泊証明書
(1)事業実績書
(2)経費の配分調書
(3)交付金精算書
(4)宿泊証明書
交付金交付申請から実績報告までのフロー
1.美深町での合宿が決まった際、美深町教育委員会教育グループ体育振興係(以下、教育委員会という。)まで電話若しくはメールにて連絡する。
2.教育委員会より、申請者へ必要な書類データを送付する。(申請書類及び事業報告書類)
3.申請者は、送付されたデータに必要事項を記入し教育委員会まで提出する。
4.教育委員会が申請書を審査し、交付条件を満たしている場合、「決定通知書」及び「指令書」を発行し送付する。
5.事業終了後は速やかに、教育委員会まで実績報告書及びその他必要書類を提出する。
6.教育委員会が実績報告書を審査し、事業が適切に行われているのを確認できれば、交付金を交付する。その際、申請者に対し金額の確定通知書を送付する。
2.教育委員会より、申請者へ必要な書類データを送付する。(申請書類及び事業報告書類)
3.申請者は、送付されたデータに必要事項を記入し教育委員会まで提出する。
4.教育委員会が申請書を審査し、交付条件を満たしている場合、「決定通知書」及び「指令書」を発行し送付する。
5.事業終了後は速やかに、教育委員会まで実績報告書及びその他必要書類を提出する。
6.教育委員会が実績報告書を審査し、事業が適切に行われているのを確認できれば、交付金を交付する。その際、申請者に対し金額の確定通知書を送付する。
お問い合せ・担当窓口
美深町教育委員会 教育グループ 体育振興係
- 住所:〒098-2252 北海道中川郡美深町字西町22番地
- 電話:01656-2-1744
- ファックス:01656-2-3672
- メール:s-taiikusin@town.bifuka.hokkaido.jp