特定技能所属機関による協力確認書の提出について
特定技能所属機関による協力確認書の提出について
令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施工され、特定技能所属機関は市町村から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出いただくこととなりました。
なお、協力確認書は特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住所地が属する市町村のそれぞれに提出する必要があります。
※両者が同一の市町村である場合は、当該市町村に対して一通提出します。
協力確認書の提出が必要な場合
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合
令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※協力確認書は該当する市町村に一度提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市町村に転出する場合は、転出先の市町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住所地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市町村に協力確認書を提出する必要があります。
協力確認書の提出方法
持参、郵送のいずれかの方法で提出してください。