北海道美深町

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指定管理者制度について

指定管理者制度について

  • 指定管理者制度とは、平成15年の地方自治法改正によりできた制度です。
  • 従来、町の「公の施設」の管理は、法律で規定する特定の団体等が行っていましたが、法律の改正により、今までより幅広い法人その他の団体が「公の施設」を管理できるようになりました。この場合、施設の管理運営を任せる事業者等のことを「指定管理者」とし、議会の議決を経て町が指定します。
  • 町民の皆さんの多様化するニーズに、より効果的、効率的に対応するため、民間の力を活用しサービスを向上させるとともに、経費の節減などを図ることを目指しています。
「公の施設」とは 地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、運動施設や福祉施設、教育・文化施設などがあります。
公の目的のために設置された施設であっても、庁舎などのように地方公共団体が事務を行うために設置された施設は対象となりません。

指定状況

指定管理者制度を導入している施設については、指定管理者導入施設一覧(PDF形式)をご覧ください。 

お問い合せ・担当窓口

企画商工観光課 企画グループ 企画係

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