北海道美深町

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中間前金払制度の導入について

建設業者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工の確保を図るため、中間前金払制度を導入します。
対象となるのは、平成30年4月1日以後の契約を締結する公共工事について適用となります。

制度の概要

・ これまでの前払金(契約金額の40%以内)に加え、必要要件を満たす場合に、保証事業会社の保証を条件
 に、契約金額の20%以内を追加で前金払します。なお、前払金との合計額は契約金額の60%以内とします。
・ これまでの部分払と中間前金払を、受注者が契約時に選択できます。(部分払が対象となる工事の場合)

必要要件

(1) 予定価格300万円以上で、工期が90日以上の工事であること。
(2) 前金払(契約金額の40%以内)の支払い受けていること。
(3) 工期の2分の1を経過していること。
(4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
(5) 既に行われた工事にかかる作業に要する経費が契約金額の2分の1以上に達していること。

手続き

(1) 町が求める資料一式(様式1、様式2及び必要書類)を添えて、中間前金払の「要件を満たしていることの
  確認を、町に申請します。
(2) 町は要件を満たしているかを確認し、認定通知書を交付します。
(3) 保証事業会社に中間前金払保証の申込みをし、保証証書の発行を受けます。
(4) 保証証書を添えて、中間前金払の請求書を町に提出します。

様式等

お問い合せ・担当窓口

総務課 総務グループ 管財係

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