北海道美深町

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美深町まちづくり応援基金条例

美深町では、町内外のみなさまに「寄附」という形でまちづくりに参画いただきながら、めざす将来像を実現するための取組みとして「美深町まちづくり応援基金条例」を創設しました。
基金創設の趣旨について、多くのみなさまにご理解いただくとともに、美深町への温かいご支援をお待ちしております。

設置

第1条 美深町のまちづくりを応援する個人又は団体からの寄附金を財源に、活力に満ちたまちづくりに資することを目的として、美深町まちづくり応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

積立

第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的達成のために寄附された寄附金の額とする。

処分

第3条 基金は、次の各号のいずれかに該当する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
  1. 未来を担う子供たちを応援する事業
  2. 活力ある地域産業を育てる事業
  3. 個性豊かな人と文化を育てる事業
  4. 元気に暮らせる健康づくり事業
  5. その他第1条に掲げる目的達成のために必要と認める事業

寄附金の使途指定等

第4条
  1. 寄附者は、前条各号に掲げる事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができる。
  2. 寄附金のうち前項の指定がないものについては、町長が前条各号に掲げる事業のうちから指定することができる。

基金の保管

第5条 基金に属する現金は、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

運用益金の処理

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

委任

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

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