北海道美深町

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美深町基金条例に基づく寄附者に係る事務取扱要綱

趣旨

第1条 この要綱は、美深町災害見舞金交付基金条例(昭和41年条例第38号)、美深町公共施設整備基金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和55年条例第20号)、美深町地域福祉基金条例(平成3年条例第33号)、美深町文化会館COM100運営基金条例(平成7年条例第12号)及び美深町まちづくり応援基金条例(平成20年条例第20号)、美深高等学校卒業生奨学基金条例(平成27年条例第25号)、美深町学校図書等整備基金条例(平成27年条例第26号)及び美深町チョウザメ産業振興基金条例(平成28年条例第16号)の規定に基づく寄附金(以下「寄附金」という。)に対する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

寄附金の受入れ等

第2条
  1. 寄附金の受入れは、随時行うものとする。
  2. 寄附金は、美深町寄附金申込書(別記第1号様式。)により受け付けるものとする。
  3. 町長は、寄附者からの寄附が次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。
    1. 公序良俗に反するものと思慮される場合
    2. 前号に定める場合のほか、町長が特に返還又は拒否が必要であると判断した場合
  4. 町長は、寄附金の受入れを決定したときには、美深町寄附金受入決定書(別記第2号様式)により、通知するものとする。

寄附者への配慮

第3条 町長は、寄附金を収受したときは、礼状及び美深町寄附金受入書(別記第3号様式)により、通知するものとする。
2 10,000円以上の寄付者に対しては、美深町の特産品を贈呈することができる。

寄附金台帳の作成

第4条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、美深町寄附金台帳(別記第4号様式)を整備するものとする。

寄附金の状況の公表

第5条 町長は、毎年度の寄附金の状況について、公表するものとする。

委任

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

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