新型コロナワクチンの住所地外での接種について
住所地外での接種対象者
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に
限る)
・職域接種を受ける場合
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
・その他市町村長が真に必要と認める場合
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・コミュニケーションに支援を要する外国人や障がい者等がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合
・災害による被害にあった者
・勾留又は留置されている者、受刑者
・国又は都道府県等が設置する大規模接種会場等で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に
限る)
・職域接種を受ける場合
・船員が寄港地等で接種を受ける場合
・複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
・その他市町村長が真に必要と認める場合
接種を受けるための手続き
窓口申請
住所地外接種者は、接種を受ける医療機関所在地の市町村の窓口に「住所地外接種届」及び「接種券(又は接種券の写し)」及び「身分証明書(又は身分証明書の写し)」を提出して下さい。自治体は、内容を確認し、「住所地外接種届出済証」を交付します。
郵送申請
「住所地外接種届」を記載し、「接種券の写し(コピー)」及び「身分証明書の写し(コピー)」及び「返信用封筒」を添付して、接種を行う医療機関等が所在する市町村に郵送して下さい。
市町村への届出を省略することができる場合
下記の場合は、市町村への届出を省略することができます。
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等ため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・職域接種を受ける場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者 など
・入院・入所者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
・基礎疾患を持つ者がかかりつけ医の下で接種する場合
・副反応のリスクが高い等ため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
・職域接種を受ける場合
・市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
・住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者 など
お問い合せ・担当窓口
保健福祉課 保健福祉グループ 保健係
- 電話:01656-2-1685
- メール:b-hoken@town.bifuka.hokkaido.jp