新型コロナウイルス感染症と診断された方へ 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の法律上の位置づけが、「第5類感染症」となり、季節性インフルエンザと同様の扱いとなります。 詳しくは、道のホームページにてご確認下さい。 新型コロナウイルス感染症と診断された方へ 陽性と診断された方へのお知らせ【北海道】 陽性と診断された方へのお知らせ【北海道】 お問い合せ・担当窓口 保健福祉課 保健福祉グループ 保健係 電話:01656-2-1685 メール:b-hoken@town.bifuka.hokkaido.jp