町道役場道路の占用制限について
ページ内目次
町道役場道路の占用制限について
道路法(昭和27年法律第180号)第37条1項に基づき、
災害が発生した場合における被害の拡大防止の観点から、
町道役場道路の占用制限をするため告示・縦覧を行います。
詳細につきましては下記地図をご覧ください。
災害が発生した場合における被害の拡大防止の観点から、
町道役場道路の占用制限をするため告示・縦覧を行います。
詳細につきましては下記地図をご覧ください。
町道役場道路占用制限区間図

お問い合せ・担当窓口
建設水道課 建設林務グループ 維持管理係
- 電話:01656-2-1625
- メール:b-ijikanri@town.bifuka.hokkaido.jp