美深町経営維持給付金(概要)について
給付額
法人・個人事業者問わず、下記のとおり
※ただし、令和元年(事業年度)の総売上からの減少分を限度とします。
※商店街活性化事業(プレミアム商品券事業)に不参加の事業者は、限度額から10%減額した額とします。
■売上減少分の計算方法
令和元年(事業年度)の総売上(事業収入) — (前年同月比▲30%月の売上×12ヶ月)
令和元年(事業年度)事業収入 | 給付限度額※ |
1,000万円超 | 80万円 |
300万円超、1,000万円以下 | 50万円 |
300万円以下 | 30万円 |
※商店街活性化事業(プレミアム商品券事業)に不参加の事業者は、限度額から10%減額した額とします。
■売上減少分の計算方法
令和元年(事業年度)の総売上(事業収入) — (前年同月比▲30%月の売上×12ヶ月)
給付対象の主な要件
1 令和2年11月1日現在で、代表者が美深町民である町内の事業者、又は美深町商工会に加入している事業者で「飲食業、宿泊業、酒類卸売業、ハイヤー業」を営み、引き続き事業を継続する意思がある事業者であること。
2 事業収入を得て税務申告を行っており、令和2年11月から令和3年1月までの間において、ひと月の売上が前年同月比30%以上減少した事業者であること。
3 町税を完納していること。
2 事業収入を得て税務申告を行っており、令和2年11月から令和3年1月までの間において、ひと月の売上が前年同月比30%以上減少した事業者であること。
3 町税を完納していること。
必要な書類(郵送の場合は下記書類と申請書、請求書を提出)
○法人の方
・令和元年事業年度の確定申告書類の控え(月ごとの売上が把握できる帳簿等)
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
・通帳の写し
・会社代表取締役印
○個人事業主の方
・2019年確定申告書類の控え(月ごとの売上が把握できる帳簿等)
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
・通帳の写し
・個人印
※美深町経営支援給付金申請で確定申告書類控を提出された方は、提出を省略できます。
・令和元年事業年度の確定申告書類の控え(月ごとの売上が把握できる帳簿等)
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
・通帳の写し
・会社代表取締役印
○個人事業主の方
・2019年確定申告書類の控え(月ごとの売上が把握できる帳簿等)
・減収月の事業収入額を示した帳簿等
・通帳の写し
・個人印
※美深町経営支援給付金申請で確定申告書類控を提出された方は、提出を省略できます。
申請受付期間
令和3年2月22日(月)~3月19日(金)まで(土・日・祝日除く)
第1回目の給付日3月8日(金)予定⇒3月3日まで受付分
第1回目の給付日3月8日(金)予定⇒3月3日まで受付分
申請受付方法等
申請書、請求書、必要な書類を郵送で受付します。
(申請書、請求書は希望される方に郵送しますので、企画グループまでご連絡ください。)
郵送による提出が困難な場合は、必要書類を持参し下記までお越しください。
美深町役場 2階 総務課企画グループ(9時~17時)
※書類作成等の支援は美深町商工会事務局でも行いますのでご相談ください。
(申請書、請求書は希望される方に郵送しますので、企画グループまでご連絡ください。)
郵送による提出が困難な場合は、必要書類を持参し下記までお越しください。
美深町役場 2階 総務課企画グループ(9時~17時)
※書類作成等の支援は美深町商工会事務局でも行いますのでご相談ください。
お問い合せ・担当窓口
総務課 企画グループ 商工観光係
- 電話:01656-2-1645
- メール:b-syoukou@town.bifuka.hokkaido.jp