北海道美深町


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美深町移住支援金について

東京23区(在住者または通勤者)から美深町へ移住し、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業もしくは起業する方を対象に、移住支援金を支給する制度です。

支給額

世帯で移住 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、
              100万円を加算)
単身で移住 60万円

移住元に関する要件

以下の全てに該当すること。
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1 東京都、埼玉県、千葉県、及び神奈川県
※2 条件不利地域の市町村は下記内閣府HPからご確認ください。
         

移住先に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。
a 平成31年4月1日以降に美深町に転入したこと。
b 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
c 本町に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
※申請日から3年未満で本町から転出した場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※申請日から3年以上5年以内で本町から転出した場合、移住支援金の半額返還が求められます。

その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
c その他北海道又は本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

仕事に関する要件

就業する方
次に掲げる事項の全てに該当すること。
a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記bの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
f 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※申請日から1年以内に支援金対象の要件を満たす職を辞した場合、移住支援金の全額返還が求められます。

起業する方
北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金※1の交付決定を受けて1年以内であること。
※上記の交付決定を取り消された場合、移住支援金の全額返還が求められます。
※1 北海道が地域再生計画に定める社会的事業の分野において、地域課題の解決に資するため、新たに起業する者に対して起業に必要な経費の一部を補助する制度。

世帯に関する要件(世帯向けの100万円を申請する場合のみ)

a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
e 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

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