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建物を建築する場合は、「建築確認申請書」を提出しなければなりません。
この申請は、建物が安全で安心なのかを確認することや、無秩序な建築物を防止し計画的な市街化を図るための申請です。
無届けによる建築行為は罰則の対象となりますので十分ご注意願います。
申請書の作成は、施工する工務店や販売店もしくは役場建築担当にご相談ください。


*準防火地域は、面積に関わらず申請が必要です。
*建築確認申請の必要がない建築物でも建築基準関係規定の適用を受けるのでご注
意ください。
*詳細は役場建築担当までお問い合わせください。

*1,000u以上の建築物、建築整備や工作物などについては、建築担当までお問い
合わせください。
●申請先
役場産業施設課施設グループ(建築担当)

家屋や物置など建築物(80u以上=24坪以上)を解体する場合、建設リサイクル法による事前の届け出(手数料は無料)が義務づけられています。
また、解体作業を行う場合は、木材やコンクリートなどを分別解体し、再資源化を行う義務もあります。
無届けによる解体行為は罰則の対象となりますので、十分ご注意願います。
届出書の作成は、施工する業者もしくは役場建築担当にご相談ください。

●分別解体する建設資材
@コンクリート
A木材
Bアスファルト
●届け出の時期
解体工事を行う7日前まで
●届け出先
役場産業施設課施設グループ(建築担当)
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