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 毎年1月1日現在、美深町に住んでいて前年中に所得のあった方に課税されます。なお、前年中に所得のなかった方または、障害者・未成年者・寡婦などで一定額以下の方、ならびに生活扶助を受けている方は課税されません。町民税は道民税と合わせて課税されます。また、均等割と所得に応じて負担する所得割の合計額が税額になります。
  ○申告期間‥毎年2月16日から3月15日まで。
  ○申告しなくてもよい方‥サラリーマン
(勤務先から給与支払報告書が提出されている方。ただし、他に所得のある方を除く。)や、税務署に所得税の確定申告をしている方
●税  額
『均等割』と所得額に応じた『所得割』の合計額です。
均等割額=町民税3,000円、道民税1,000円
所得割額=課税所得金額(所得金額−控除額)×下表の税率−税額控除

平成19年度からの税率表

●納税方法
 2通りの方法があります。
 @普通徴収〜納付書で直接納めていただきます。(口座振替制度もご利用ください。)
 A特別徴収〜勤務先で給与から天引きされます。
          公的年金所得がある場合、年金から天引きされます。
●納  期
 個人町道民税の納期は、4期(6月・8月・10月・12月)となっています。
●課税されない人

  

 町内に事務所や事業所などがある法人などに課税されます。税額は、均等割と法人税額を課税標準とする法人税割の合計が税額になります。
●税  率
 @法人税割:法人税額×14.7%
 A均等割:資本金等の金額、町内の従業者数によって下表の税率が適用されます。

※申告と納税:事業年度の終了の日から2月以内です。



 毎年1月1日現在、美深町に土地、家屋や償却資産を所有している方に、国が定めた固定資産評価基準により評価された価格を基礎として課税されます。したがって、1月2日以降に土地や家屋を取得した場合は、翌年度から課税されることになります。
 なお、評価額は3年ごとに見直されます。
●税  額
 課税標準額の1.4%(課税標準額は国が定めた固定資産評価基準等に基づいて決定した評価額を基準に算定します。)
●納  期
 固定資産税の納期は、3期(6月・9月・11月)となっています。
●固定資産税の評価
  固定資産評価基準に基づき固定資産を評価し、評価額を決定します。土地と家屋の価格は原則として3年ごとの評価替えで見直されます。償却資産については、毎年1月中に申告していただき、価格を決定します。
●免 税 点
 土地・家屋・償却資産の課税標準額が次の金額に満たない場合は、その資産に対する固定資産税は課税されません。
    土  地 ・・・   30万円
    家  屋 ・・・   20万円
    償却資産 ・・・  150万円
●住宅用地に対する課税標準の特例
 住宅用地(居住割合が25%以上の居住の用に供する家屋が存すること)については、その税負担を軽減する課税標準額の特例措置が設けられています。

●新築住宅に対する減額措置
 新築された住宅で、次の要件に当てはまる場合は、申告により一般の住宅で新築後3年度分の固定資産税額が2分の1に減額されます。
 ○要  件
@専用住宅や併用住宅(居住割合が2分の1以上であるもの)であること。
A居住部分の床面積が50u(1戸建以外の賃貸住宅にあっては40u)以上、280u以下であること。
 ○減額範囲‥住宅用の家屋のうち居住部分です。なお、120uを超えるものは120u部分が対象です。
 ※ 家屋の新築や取り壊し、未登記家屋の売買などによる所有者の変更があったときは、税務グループまでご連絡ください。
 (参考)土地や建物などにかかる税金には、次のようなものがあります。

●縦覧制度
 美深町の固定資産税納税者が自己の資産の価格について、他の資産と比較することができます。
期   間
4月1日〜6月30日(土、日、祝日を除く)
場   所
住民生活課税務グループ
範   囲
土地価格縦覧等縦覧簿(所在、地番、地目、地積、価格)
家屋価格縦覧等縦覧簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年)
対 象 者
固定資産税納税者、納税管理人、納税者と同居の親族
ただし、土地(家屋)のみ所有している場合は、家屋(土地)の縦覧ができないとともに、免税点未満の方は納税者から除外されることから縦覧資格はありません。
必要書類等
納税通知書や運転免許証等ご本人の確認ができるものと印鑑をご用意ください。なお、縦覧できる方の代理人の場合は、委任状も必要です。
●閲覧制度
 「閲覧制度」は、固定資産課税台帳をご覧いただいて課税内容を確認していただくものですが、納税義務者のほか、有償で土地や家屋を借りてりる方や固定資産を処分する権利のある方も、対象資産を限定して閲覧することができます。
閲覧を求めることができる方
対象の固定資産
固定資産税の納税義務者
当該納税義務に係る固定資産
土地(家屋)について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限ります。)を有する方当該権利の目的である土地(家屋及びその敷地)
※当該権利を証する書面の提示が必要です
固定資産の処分をする権利を有する一定の方(1月2日以降に固定資産を取得した方など当該権利の目的である固定資産
※当該権利を証する書面の提示が必要です



 美深町内に住所のある人で、社会保険など他の医療保険に加入していない人は、原則として国民健康保険に加入することになり、保険税を納めていただくことになります。納められた保険税は、国や道からの補助金等とあわせて、みなさんが病気やけがをしたときの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の給付費にあてられます。
 
●納税義務者(世帯主に課税します)
 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が他の医療保険に加入していても、家族の中に1人でも国保加入者がいれば、納税通知書は世帯主あてに送られます。

●保険税の計算
 国民健康保険税は毎年4月から翌年3月までを年間の保険税として計算します。具体的には、国保加入者ごとに、「医療分」、「支援金分」、「介護分」を下表の税率によりそれぞれ計算し、合算した額が1年間の保険税となります。
 ただし、年度途中で加入・脱退された場合は、加入した月数に応じて再計算してお知らせします。
※「医療分」  →  国保加入者全員に課税されます。
※「支援金分」 → 平成20年4月から開始された長寿(後期高齢者)医療制度を支える
           目的で、国保加入者全員に課税されます。
※「介護分」  →  40〜64歳の方(介護保険の第2号被保険者)に課税されます。

【保険税の税率】


●納付の方法
保険税の納付方法は、次のいずれかとなります。
@納付書での納付(普通徴収)
 納税通知書を持参のうえ、美深町指定の金融機関、役場、恩根内出張所で納めて下
 さい。
A口座振替(普通徴収)
 指定の口座より、各納期ごとに自動的に引き落としとなります。
B年金から天引き(特別徴収)
 次のア〜エの要件を満たす世帯の保険税は、世帯主の方の年金から天引きで徴収
 されることとなります。
ア 国保加入者が全員65歳以上75歳未満
イ 世帯主が国保加入者
ウ 世帯主の年金が年額18万円以上
エ 世帯主の介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が、年金額の2分の1未満
※年度途中で75歳となり、長寿医療制度に移行する世帯主は、特別徴収の対象にはなりません。

上記Bの「年金から天引き」となる方は、
申し出をすることで、
納付の方法を「口座振替」に切り替えることができます。

[手続方法]
■これまで納付書で納められていた方
 事前に金融機関の窓口にて口座振替の手続きを行った上で、
 役場税務グループに申し出てください。
■これまで口座振替で納められていた方
 役場税務グループへの申し出のみで切り替えることができます。

[ご注意いただきたいこと]
※申し出は随時受け付けていますが、口座振替に切り替わる時期は申し出の時期によって異なります。
※これまでの納付実績などにより、口座振替への変更が認められないことがあります。
※口座振替に切り替えた後に滞納が続いた場合は、年金天引きに戻ることがあります。
※口座振替に切り替えた場合、その社会保険料控除は、口座振替により支払った方に適用されます。これにより、世帯全体の所得税や住民税が減額となる場合がありますので、十分ご留意下さい。


●低所得世帯の軽減措置
 前年の所得が一定以下の世帯は、均等割と平等割が軽減(7割・5割・2割)されます。ただし、被保険者のなかに所得の申告をしていない方がいると対象になりませんので、所得の有無に関わらず申告をしましょう。


長寿(後期高齢者)医療制度の創設に伴う緩和措置
 長寿医療制度に移行する人の世帯に74歳以下の国保加入者が残る場合、その世帯には、75歳以上の人の長寿医療制度の保険料と74歳以下の人の国民健康保険税がそれぞれ課税されることになります。
 このため、世帯の負担がこれまでと大きく変わらないように次のとおり緩和措置が設けられます。
@保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、5年間、
 今までどおり同じ軽減を受けることができます。
A国保加入者が1人となる世帯は、5年間「医療分」と「支援金分」の世帯別平等割が
 半額になります。
B社会保険に加入していた方が長寿医療制度に移行することによって、その扶養に
 なっていた方が国保に加入する場合は、保険税が減額になります。


●納  期
@普通徴収(納付書・口座振替)の納期

※納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その日以降、最初に訪れる平日が納期限になります。

A特別徴収(年金から天引き)の納期

※仮徴収は、平成21年度から開始になります。

●異動の届出
 国民健康保険の資格取得(社保離脱等)、喪失(社保加入等)の異動が生じた場合は、14日以内に届出をすることになっています。忘れずに届出をしてください。国民健康保険の資格取得、喪失の手続きは住民生活課総合窓口で行っています。
※届出に必要なもの
・印鑑
・国保に資格取得、喪失したことがわかる証明書 社保加入(離脱)証明書など

 国民健康保険は治療費などの負担を軽くするために、加入者がお金(税)を出し合い支え合って成り立っています。健康で明るい生活を送るために、まずは一人ひとりが健康づくりに努めて病気を予防することが大切です。医療費の増加を抑えることが保険税の引き下げにもつながってくることにもなるのです。
 
 
 

 毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。(ただし、所有権留保付売買の軽自動車等については使用者に課税されます)
 なお、軽自動車税には自動車税(道税)とは異なり、月割課税制度がありませんので、4月2日以降に所有された方は、その年度は課税されませんが、4月2日以降に廃車手続きをされてもその年度の税金は、全額納めていただくことになります。
   
●納  期
 軽自動車税の納期は、1期(5月末日)となっています。
   
●身体障害者の方の減免制度
 身体に障害があり歩行が困難な方等が所有する軽自動車については、減免する制度を設けています。
 減免を受けようとする場合は、納期の7日前までに申請書を提出していただく必要がありますので、詳しくは住民生活課税務グループまでお問い合せください。
 なお、減免可能な台数は、普通自動車を含めて、障害者の方1人につき1台に限ります。
 
●変更手続き
 名義変更、住所変更、車両を廃車にした場合などは申告が必要です。
 車種により、下記の場所で申告してください。
 
●税率・手続き先


《各機関の連絡先》
旭川地区軽自動車協会 〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1-24 Z0166-53-7300
旭 川 運 輸 支 局      〒070-0902 旭川市春光町10-1      Z050-5540-2003




・美深町内でのたばこの売上げに応じて納めていただく税金です。
 20本入り1箱で65.96円が美深町の収入になります。
        たばこを買うときは美深町内で買いましょう!!





 町税に関する証明は、個人の秘密に関する事項が多く含まれているため、本人または
同一世帯の方以外の人が申請する場合は、本人の「委任状」がなければ証明は発行で
きません。
 仕事や病気などで、本人または同一世帯の方が来られないときは、代理人を定め、必
ず「委任状」を持たせてください。
 なお、交付を受ける方に、ご本人であることを確認するため、運転免許証などの提示を
求めておりますので、ご協力をお願いします。
 各証明の手数料や手続きの方法については、以下のとおりです。



●窓口での交付申請について
 
◎申請時に必要なもの
  @【窓口用】申請書(総合窓口にあります)
  A手数料
  B窓口に来られた方の本人確認ができるもの
   (※同一世帯以外の人が申請する場合は、委任状が必要です)




●郵送による交付申請について

 町外に転出された方など直接役場へ来られない場合は、郵送で申請することができます。

◎郵送するもの
  @【郵送用】申請書
    下記よりダウンロードのうえ、必要事項を記入してください。
    (※代理人が申請する場合、委任状が必要です。)

   

  A手数料分の定額小為替
    郵便局で購入してください。
  B返信用封筒
    切手を貼り、宛名書きをしてください。


  以上@〜Bのものを送付ください。


【送付先・問い合せ先】
  〒098-2252
  北海道中川郡美深町字西町18番地
   美深町役場住民生活課税務グループ
    01656-2-1612(直通)
 


●口座振替制度とは
 口座振替制度を利用されますと、納期ごとに金融機関や役場の窓口に出向いて税金を納めに行く手間が省けます。金融機関にお持ちの預金口座から自動的に納付される便利な制度です。
●口座振替のできる町税は
 町・道民税(普通徴収)、固定資産税(土地、家屋、償却資産分)、軽自動車税、国民健康保険税です。
●口座振替のできる金融機関は
指定金融機関
北洋銀行全店
収納代理金融機関
北星信用金庫美深支店
北はるか農業協同組合本所
郵便局
全国の郵便局
●口座振替の手続きは簡単です
 ご利用の金融機関若しくは役場住民生活課税務グループの窓口で、口座振替納付依頼書にご記入の上、預金口座に使用されている印鑑を押印して申し込みます。変更及び解約の手続きも同様です。


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