平成21年10月から個人住民税の公的年金等からの特別徴収が開始されることから、9月以前の納付については、納付書又は口座振替による普通徴収となります。
現在、個人町民税の普通徴収の納期が8月、10月、12月と3期ですので、10月から特別徴収の対象となる人は、8月に年税額の2分の1を1回で納付することになります。
これでは、一回に納付する額が大きいため、納税者の多大な負担になることから、昨年の12月に町税条例を改正しまして、個人町民税の普通徴収にかかる納期を現在の3期から4期に増やし、納税者の1期ごとの負担額を軽減するものです。
個人町民税の納期変更
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
変更前 |  |  |  |  | 1期 |  | 2期 |  | 3期 |
変更後 |  |  | 1期 |  | 2期 |  | 3期 |  | 4期 |
問合せ先 : 役場住民生活課税務グループ
Z01656−2−1612 |