戸籍に振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和5年6月9日に公布されました。これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
■1.記載する予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日から)
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名に関する通知書を、原則として戸籍の筆頭者宛に送付します。
美深町に本籍のある方は令和7年8月に発送しています。
美深町に本籍のある方は令和7年8月に発送しています。
■2.氏名の振り仮名の届出
●通知された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることもできます。
なお、早期に戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることもできます。
●通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合
改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されることになります。
■3.市区町村長による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長の職権により、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。職権記載で記載された振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
※すでに届け出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
※すでに届け出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
■4.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるとされていますが、すでに戸籍に記載されている方がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名の振り仮名に代えてその読み方を示す文字を届け出ることができることとしています。一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、その読み方が通用していることを証明する書面の写しを提出していただく必要があります。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証明する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳等が想定されます。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証明する書面としては、旅券(パスポート)や預金通帳等が想定されます。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係
- TEL: 01656-2-1613
- Mail: b-koseki@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2026/07/01
情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係