森林の土地を取得したときは届出が必要です
森林の所有者届出制度について
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
●届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
●届出期間 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
※令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。
届出書様式
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 森林の土地の所有者届出書様式 (PDF:134KB)
- 届出書様式_記載例 (PDF:479KB)
※上記の届出書様式の記載例は、林野庁ホームページから引用しています。
最終更新日: 2016/02/12
情報発信元: 建設水道課 建設林務グループ 耕地林務係