納税が困難な方はご相談ください。

災害や盗難にあった、本人や家族が病気にかかったり負傷した等の事情により納税が困難な方は、申請により1年以内に限り納付期限の延長や猶予制度がありますので、美深町住民生活課税務グループにご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症による「特例制度」は受付終了しました。

町税における猶予制度

■徴収の猶予(地方税法第15条)

以下のようなケースに該当する場合は、町税等(町道民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)の納税の猶予が受けられる可能性がありますのでご相談ください。

【ケース1】災害等により財産に相当な損失が生じた場合
      財産について災害や盗難等を受けた場合
【ケース2】ご本人またはご家族が病気にかかった場合
      納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
【ケース3】事業を廃止し、又は休止した場合
                  納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
【ケース4】事業に著しい損失を受けた場合
      納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
 

■申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)

地方税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予制度がありますので、美深町住民生活課税務グループにご相談ください。
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国税・道税における猶予制度

国税や道税を一時に納付することができない場合などの猶予制度があります。税金の種類により問合先が異なりますのでご注意ください。

〇道税(自動車税等)
  問合先 名寄道税事務所(電話01654-2-4148)

※下記の書類を、PC版にて公開しております。

  • 道税猶予のお知らせ (PDF:96.4KB)


〇国税(所得税等)
  問合先 名寄税務署(電話01654-2-2157)

※下記の書類を、PC版にて公開しております。

  • 国税の猶予制度 (PDF:718KB)
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お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 納税係

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最終更新日: 2023/05/19

情報発信元: 住民生活課 税務グループ 納税係

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