入湯税の課税について

令和2年4月1日から入湯税を課税しています。

入湯税の概要

■入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、消防施設の整備や観光振興の費用に充てるための目的税です。

■納税義務者と納税方法

鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客(納税者)から入湯税を預かり、1か月毎に課税人数、税額などを町に申告して納める特別徴収の方法によります。
▲上に戻る

税率

一人一泊につき150円

■課税免除

・12歳未満の方
・日帰り入浴の方
・学校教育上の見地から行われる行事に参加する学校の生徒及び引率の方(※)
 「学校」の範囲…学校法に定める学校を対象とし、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校
         特別支援学校、大学、高等専門学校及び専修学校


 ※ 該当する場合には、入湯税免除用証明書をダウンロードし、学校長等の記名押印のうえ利用日までに入湯
   施設に提出してください。提出がない場合は、入湯税が課税されます。

※下記の書類を、PC版にて公開しております。

  • 入湯税特別徴収の手引き (PDF:1.28MB)
  • 入湯税課税免除用証明書 (XLS:37.5KB)
  • 入湯税に係る特別徴収義務者等の経営申告書 (XLS:39.0KB)
▲上に戻る

お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 税務係

▲上に戻る

最終更新日: 2021/04/08

情報発信元: 住民生活課 税務グループ 税務係

関連カテゴリー


●ホーム / 各課からの案内 / 住民生活課 / 税務グループ / 税務係