【固定資産税】過疎法に基づく課税免除により産業振興を効果的に促進します

「美深町過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、美深町内で令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得等をした500万円以上の固定資産のうち、次の要件に該当する場合は、申請により3年間固定資産税の課税免除が受けられます。

課税免除の要件

■対象となる事業

青色申告書を提出する個人または法人で次の事業に該当する固定資産
●製造業
●旅館業
下宿営業は除きます。
●農林水産物等販売業
美深町内(産業振興促進区域内)において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業で、農林水産物直売所などをいいます。
●情報サービス業等
情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査等の事業をいいます。

■対象となる固定資産

令和3年4月1日から令和6年3月31日までの取得等で、次に該当する上記事業用固定資産が対象です。
なお、対象事業の区分、資本規模の区分に応じて最低取得等額の制限がありますので、下欄の「事業別対象固定資産取得額等一覧表」をご覧ください。
●償却資産
設備の取得または製作若しくは建設したもの
●家屋
建物及びその付属設備の改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設したもの
●土地
当該家屋の敷地となる土地で、取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限ります。

■事業別対象固定資産取得額等一覧表

■課税免除の適用期間

最初に課税免除を行った年度から3年間

■申請期限

毎年1月31日

■申請書様式

※下記の書類を、PC版にて公開しております。

  • 過疎法_固定資産税課税免除申請書 (DOCX:17.9KB)
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お問い合せ・担当窓口

住民生活課 税務グループ 税務係

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最終更新日: 2021/11/09

情報発信元: 住民生活課 税務グループ 税務係

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