国民健康保険の加入・脱退等の手続き(マイナ保険証・マル学・マル遠・住所地特例含む)
国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに経済的負担を軽減し、安心して医療を受けるための相互扶助の制度です。※国民健康保険に加入できる年齢は74歳までとなります。
75歳の誕生日からは今まで加入していた健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行する方は、脱退のお手続きの必要はありません。誕生日のおよそ一か月前になるとご自宅に「資格情報のお知らせ」または、「資格確認書」が届きますので、誕生日以降に医療機関を受診の際はそちらをお使いください。※詳細は下記「令和6年12月2日からの保険証の発行の廃止について」に記載のとおり。
〇要件
各職場の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方、3か月以上在留する「中長期在留者」に該当しない短期在留者など住基法の規定に当てはまらない外国人の方を除き、みなさん国民健康保険への加入が義務付けられています。これを「国民皆保険制度」といいます。
【注意事項】
・資格に変更があった場合は、その事実が発生した日から14日以内に届出をする必要があります。
・各職場の健康保険(社会保険・共済組合等)に加入しても国保から自動的に脱退しませんので、必ずお手続きをお願いします。美深町国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは保険証廃止後も引き続き必要です。
令和6年12月2日からの保険証の発行の廃止について
国の法改正により、令和6年12月2日以降、従来の保険証は新規発行ができなくなり、マイナ保険証(健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと)を基本とする仕組みに移行することになりました。
■令和6年12月2日以降の保険証の取扱い
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証の有無により取扱いが異なりますのでご注意ください。
■【資格情報のお知らせ】とは(マイナ保険証をお持ちの方)
マイナ保険証をお持ちの方に交付します。(A4サイズ・有効期限なし)
マイナ保険証で医療機関を受診していただくことが基本となりますが、マイナ保険証が使用できない等の例外的な場合には、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示することで受診可能です。
※スマホをお持ちの場合は「資格情報のお知らせ」の代わりにスマホアプリ「マイナポータル」(政府が運営するオンラインサービス)を開き、資格情報画面をマイナンバーカードと一緒に提示することでも受診可能です。
■【資格確認書】とは(マイナ保険証をお持ちでない方)
マイナ保険証をお持ちでない方に交付します。(カード型で従来の保険証と同じ大きさ・有効期限は原則8月1日~次年7月31日までとし、交付対象であれば毎年送付します。)
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。健康保険証利用の登録は、スマホアプリ「マイナポータル」(政府が運営するオンラインサービス)や医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。
従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。健康保険証利用の登録は、スマホアプリ「マイナポータル」(政府が運営するオンラインサービス)や医療機関・薬局の窓口に設置された顔認証付きカードリーダー、セブン銀行ATMでできます。
■以下の方は申請によらず【資格確認書】を交付します(職権交付)
1.マイナンバーカードをそもそも持っていない
2.マイナンバーカードは持っているが、保険証利用の登録を行っていない
3.マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方
4.マイナンバーカードの有効期限が切れている方※1
5.マイナンバーカードの返納者
6.以前、申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害をお持ちの方)の資格確認書を更新する場合(初回のみ申請が必要)※2
※1 有効期限が近付くと有効期限通知書が送付されますので、更新手続きをお願いします。更新にかかる手数料は無料です。
※2 顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)もございます。顔認証マイナンバーカードで健康保険証利用の申込をするには、顔認証が可能な機器が設置されている医療機関での手続きが必要です。ただし、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードにすることにより、マイナポータルの利用ができない等、通常のマイナンバーカードとの違いもありますので、詳細は政府(デジタル庁)のHP等をご確認ください。
2.マイナンバーカードは持っているが、保険証利用の登録を行っていない
3.マイナ保険証の利用登録解除の申出をした方
4.マイナンバーカードの有効期限が切れている方※1
5.マイナンバーカードの返納者
6.以前、申請により資格確認書が交付された要配慮者(マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害をお持ちの方)の資格確認書を更新する場合(初回のみ申請が必要)※2
※1 有効期限が近付くと有効期限通知書が送付されますので、更新手続きをお願いします。更新にかかる手数料は無料です。
※2 顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)もございます。顔認証マイナンバーカードで健康保険証利用の申込をするには、顔認証が可能な機器が設置されている医療機関での手続きが必要です。ただし、暗証番号の設定が不要なマイナンバーカードにすることにより、マイナポータルの利用ができない等、通常のマイナンバーカードとの違いもありますので、詳細は政府(デジタル庁)のHP等をご確認ください。
加入・脱退等の手続き
〇必要なもの
それぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。
※マイナ保険証を持っている方が国民健康保険へ加入する場合で、すぐに医療機関を受診する予定がある等の場合、データ連携にラグがあり、健康保険の切り替えた情報がマイナ保険証にまだ反映されていない可能性がありますので、受診される際は「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示するようお願いします。
それぞれの事象によって異なりますので、次の表でご確認ください。
※マイナ保険証を持っている方が国民健康保険へ加入する場合で、すぐに医療機関を受診する予定がある等の場合、データ連携にラグがあり、健康保険の切り替えた情報がマイナ保険証にまだ反映されていない可能性がありますので、受診される際は「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示するようお願いします。
マル学について
扶養者が美深町国民健康保険に加入していて、修学のために町外に住民登録を移し、扶養者から生活費や学費の援助を受けている学生が対象です。
※修学中の学生であっても、学費や生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで経済的に独立した生活を送っている方はマル学となりません。
【マル学】に該当しない人
・学生であっても就労して生計を立てている人
・婚姻して修学地で世帯を持っている人
・卒業や退学により学生ではなくなった人
・各職場の健康保険に加入した人
・扶養者が美深町外へ転出した人
・美深町に再転入した人
※修学中の学生であっても、学費や生活費等の仕送りを受けていないか、受けていてもごくわずかで経済的に独立した生活を送っている方はマル学となりません。
【マル学】に該当しない人
・学生であっても就労して生計を立てている人
・婚姻して修学地で世帯を持っている人
・卒業や退学により学生ではなくなった人
・各職場の健康保険に加入した人
・扶養者が美深町外へ転出した人
・美深町に再転入した人
■マル学該当(更新)の手続き
マル学の対象となる場合は、次の必要な書類等を揃え、速やかに国保医療係まで提出してください。
なお、マル学の適用には毎年引き続き学生であることを確認するために更新の手続きが必要です。
現在マル学適用中の方には、3月下旬頃に更新手続きに必要な書類を送付します。
〇申請に必要なもの
・国民健康保険法第116条該当届出書(様式第2号の1(第15条関係))
・在学証明書または学生証 注1)
注1) 学生証の場合は学校名と学年が分かるものは可。スマートフォン等で撮影した画像はセキュリティー強化のため、PC取込に大変時間がかかりますので、できるだけプリントアウトしたものをご持参ください。
■マル学非該当(終了)の手続き
卒業や退学などで学生でなくなった場合は、マル学非該当(終了)の手続きが必要です。
マル学非該当となる場合は、次の必要な書類等を揃え、速やかに国保医療係まで提出してください。
〇申請に必要なもの
・国民健康保険法第116条非該当届出書(様式第2号の1(第15条関係))
・卒業・退学の場合:卒業証明書・退学証明書 注1)
・各職場の健康保険に加入した場合:健康保険加入(取得)証明書
注1) マル学終了と同時に美深町の国保は喪失となりますので、社会保険などに加入しない
場合は、住民登録している市町村の国保に加入してください。
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 国民健康保険法第116条該当(非該当)届出書(様式第2号の1(第15条関係)) (PDF:60.7KB)
マル遠について
扶養者が美深町国民健康保険に加入していて、児童福祉施設等へ入所するため町外施設の住所に住民登録を移した方が対象です。
【マル遠】に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・各職場の健康保険に加入した人
・扶養者が美深町外へ転出した人
・美深町に再転入した人
※該当しなくなった場合は、国民健康保険法第116条の2非適用届出書(様式第2号の2(第15条関係))と次のような、非適用日が確認できる書類を提出してください。
・施設(病院等を含む)退所した場合:退所証明書または退所日が分かるもの
・各職場の健康保険に加入した場合:健康保険加入(取得)証明書
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 国民健康保険法第116条の2適用(非適用)届出書(様式第2号の2(第15条関係)) (PDF:59.6KB)
住所地特例制度について
本人が美深町国民健康保険に加入していて、町外の介護保険施設や特別養護老人ホームなどに入所するため町外施設の住所に住民登録を移した人が対象です。
・病院または診療所
・児童福祉法で定める児童福祉施設
・障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
・のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
・老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
・介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など
【住所地特例】に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・美深町に再転入した人
※該当しなくなった場合は、国民健康保険法第116条の2非適用届出書(様式第2号の2(第15条関係))と次のような、非適用日が確認できる書類を提出してください。
・施設(病院等を含む)退所した場合:退所証明書または退所日が分かるもの
・各職場の健康保険に加入した場合:新しく加入した健康保険証または、健康保険加入(取得)証明書
住所地特例制度とは、病院、介護施設等(有料老人ホーム等に認められている施設)に入院、入所等をするために転出をする場合、引き続き転出前の国民健康保険の被保険者とする制度です。
国保では、原則として居住している市町村の被保険者となりますが、施設に入所された方を一律に施設所在地の市町村の被保険者とすると、施設等が集中して建設されている市町村の医療費等が増加し、市町村間に財政的な不均衡が生じます。このような状態を解消するためにこの制度が設けられています。
【住所地特例の対象となる施設】・病院または診療所
・児童福祉法で定める児童福祉施設
・障害者総合支援法で定める障がい者支援施設・共同生活援助施設(グループホーム)
・のぞみの園法で定めるのぞみの園の設置する施設
・老人福祉法で定める養護老人ホーム・特別養護老人ホーム
・介護保険法で定める有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・指定介護老人福祉施設など
【住所地特例】に該当しない人
・入所していた施設を退所した人
・美深町に再転入した人
※該当しなくなった場合は、国民健康保険法第116条の2非適用届出書(様式第2号の2(第15条関係))と次のような、非適用日が確認できる書類を提出してください。
・施設(病院等を含む)退所した場合:退所証明書または退所日が分かるもの
・各職場の健康保険に加入した場合:新しく加入した健康保険証または、健康保険加入(取得)証明書
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 国民健康保険法第116条の2適用(非適用)届出書(様式第2号の2(第15条関係)) (PDF:59.6KB)
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- TEL: 01656-2-1614
- Mail: b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2024/12/25
情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 国保医療係