国民健康保険で受けられる給付について(療養費(補装具含む)・海外療養費・高額療養費・出産育児一時金・特定疾病・葬祭費)
国保について
医療機関窓口で支払う一部負担金の割合は次のとおりです。
〇一部負担金
・義務教育就学前 2割
・義務教育就学~70歳未満 3割
・70歳以上75歳未満 2割または3割
※70歳になると負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。
医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の2割(※現役並みの所得者は3割)の支払いで診療が受けられます。
次のような場合は、こくほで診療は受けられず、全額自己負担になりますのでご注意ください。
・保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防接種・美容整形・歯列矯正・正常な妊娠、出産など)
・仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
・交通事故など、第三者からうけた病気やケガ(第三者行為求償)
〇一部負担金
・義務教育就学前 2割
・義務教育就学~70歳未満 3割
・70歳以上75歳未満 2割または3割
※70歳になると負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。
医療機関で支払う一部負担金の割合が変わり、かかった医療費の2割(※現役並みの所得者は3割)の支払いで診療が受けられます。
次のような場合は、こくほで診療は受けられず、全額自己負担になりますのでご注意ください。
・保険診療以外のもの(保険のきかない治療や薬・差額ベッド料・健康診断・予防接種・美容整形・歯列矯正・正常な妊娠、出産など)
・仕事上での病気やケガで、労災保険の適用を受けられる場合
・交通事故など、第三者からうけた病気やケガ(第三者行為求償)
療養費(一般診療・補装具・その他)について
次のような理由で医療費の全額を支払ったときは、申請をもとに審査を行い、決定した額から自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証※1または保険者が発行した「資格確認書」 注1)
・領収書(原本)
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
・世帯主姓の印鑑
・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
・国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号(第18条関係)※窓口にもあります
・さらに療養費の内容により、次のとおり別に書類が必要となります。
※1 健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと。
注1)マイナ保険証を持参いただいた場合は、役場窓口に設置しておりますPCのカードリーダーにマイナ保険証をかざしていただき資格情報を確認します。施術所等向けのマイナ資格確認アプリ(資格情報のみを閲覧できる簡素な仕組みのもので、特定健診情報・薬剤情報・診療情報は閲覧できないようになっておりますのでご安心ください)を使用し、健康保険の情報を確認します。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証※1または保険者が発行した「資格確認書」 注1)
・領収書(原本)
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
・世帯主姓の印鑑
・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
・国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号(第18条関係)※窓口にもあります
・さらに療養費の内容により、次のとおり別に書類が必要となります。
※1 健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと。
注1)マイナ保険証を持参いただいた場合は、役場窓口に設置しておりますPCのカードリーダーにマイナ保険証をかざしていただき資格情報を確認します。施術所等向けのマイナ資格確認アプリ(資格情報のみを閲覧できる簡素な仕組みのもので、特定健診情報・薬剤情報・診療情報は閲覧できないようになっておりますのでご安心ください)を使用し、健康保険の情報を確認します。
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 国民健康保険療養費支給申請書(様式第6号(第18条関係) (PDF:99.9KB)
- 画像:療養費(JPG:54.0KB)
申請期間は費用を支払った日の翌日から2年以内です。
海外療養費について
海外渡航中に急病やケガによりやむを得ず診療を受けたときは、申請をもとに審査を行い、決定した額から自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または保険者が発行した「資格確認書」
・診療報酬明細書(レセプト)及び領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文も必要です)
・世帯主姓の印鑑
・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
・パスポート(海外に渡航していたことが確認できるもの)
・同意書
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
【注意点】
・治療目的の渡航は認められません。
・日本で保険適用でない医療行為は支給対象外です。
申請期間は費用を支払った日の翌日から2年以内です。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または保険者が発行した「資格確認書」
・診療報酬明細書(レセプト)及び領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語翻訳文も必要です)
・世帯主姓の印鑑
・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
・パスポート(海外に渡航していたことが確認できるもの)
・同意書
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
【注意点】
・治療目的の渡航は認められません。
・日本で保険適用でない医療行為は支給対象外です。
申請期間は費用を支払った日の翌日から2年以内です。
高額療養費の支給について
医療機関に支払った1ケ月の一部負担金が次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請されると、限度額から超えて支払った部分が「高額療養費」として支給されます。
※支給対象になりましたらハガキでお知らせいたします。ハガキがお手元に届きましたら下記のものを持参して国保医療係までお越しください。
マイナ保険証で受診される方は「限度額認定証」の申請は必要ございませんが、マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、今までどおりあらかじめ「限度額認定証」の申請が必要です。したがって、医療費が高額になることが見込まれる場合は、別途申請のお手続きをしてください。(70歳以上の方には、認定証が出る方と出ない方(不要の方)がいます。詳しくは、下記の表をご覧ください。)
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または保険者が発行した「資格確認書」
・領収書
・世帯主姓の印鑑
・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
※医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)を確認してから支給するため、お知らせまでに最短でも診療月から2ケ月かかります。
※支給対象になりましたらハガキでお知らせいたします。ハガキがお手元に届きましたら下記のものを持参して国保医療係までお越しください。
マイナ保険証で受診される方は「限度額認定証」の申請は必要ございませんが、マイナ保険証をお持ちでない方につきましては、今までどおりあらかじめ「限度額認定証」の申請が必要です。したがって、医療費が高額になることが見込まれる場合は、別途申請のお手続きをしてください。(70歳以上の方には、認定証が出る方と出ない方(不要の方)がいます。詳しくは、下記の表をご覧ください。)
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または保険者が発行した「資格確認書」
・領収書
・世帯主姓の印鑑
・世帯主名義の預金通帳またはキャッシュカード
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
※医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)を確認してから支給するため、お知らせまでに最短でも診療月から2ケ月かかります。
〇70歳未満の計算方法
1.ひとりずつ計算します。
2.月ごとに計算します。※月をまたぐ入院等であっても、各月ごとに計算します。
3.同じ医療機関ごとに計算します。※同じ医療機関であっても、医科と歯科は別々に計算します。また、入院と外来も別々に計算します。
4.入院時の食事代や差額ベッド代(個室料)、病衣等の保険診療外の金額は計算に含みません。
5.1から4までの条件で計算した結果が、21,000円を超えているものを合算します。
※上記条件を満たしていれば、同じ世帯員の分も合算します。
6.5で合算した結果下記の限度額を超えている分が、申請により後日支給されます。
1.ひとりずつ計算します。
2.月ごとに計算します。※月をまたぐ入院等であっても、各月ごとに計算します。
3.同じ医療機関ごとに計算します。※同じ医療機関であっても、医科と歯科は別々に計算します。また、入院と外来も別々に計算します。
4.入院時の食事代や差額ベッド代(個室料)、病衣等の保険診療外の金額は計算に含みません。
5.1から4までの条件で計算した結果が、21,000円を超えているものを合算します。
※上記条件を満たしていれば、同じ世帯員の分も合算します。
6.5で合算した結果下記の限度額を超えている分が、申請により後日支給されます。
出産育児一時金について
〇子どもが生まれたとき
こくほ被保険者が出産したときは、世帯主に対し「出産育児一時金」が支払われます。なお、死産や流産の場合でも、妊娠85日(満日数の場合は84日)以降であれば支給の対象となります。
支給額…子ども1人につき 500,000円(多胎出産(双子、三つ子など)の場合、多児数に応じて支給額が決定されます。)
※上記金額は2023年4月1日以降の出産の場合の金額です。
(1)直接支払制度
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金がこくほから医療機関へ直接支払われるため、出産費用などの支払いが、出産費用から出産育児一時金を引いた残り額だけで済むので、医療機関での出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。※この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要です。まず、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
(2)直接支払制度を利用しない場合などについて
直接支払制度を利用しない場合、あるいは、制度を利用した場合でも出産費用が50万円以下の場合(差額分がある場合)は、こくほの窓口に出産育児一時金の申請ができます。
こくほ被保険者が出産したときは、世帯主に対し「出産育児一時金」が支払われます。なお、死産や流産の場合でも、妊娠85日(満日数の場合は84日)以降であれば支給の対象となります。
支給額…子ども1人につき 500,000円(多胎出産(双子、三つ子など)の場合、多児数に応じて支給額が決定されます。)
※上記金額は2023年4月1日以降の出産の場合の金額です。
(1)直接支払制度
直接支払制度を利用すると、出産育児一時金がこくほから医療機関へ直接支払われるため、出産費用などの支払いが、出産費用から出産育児一時金を引いた残り額だけで済むので、医療機関での出産に際して、まとまったお金を事前に用意する必要がなくなります。※この制度を利用するには、医療機関での手続きが必要です。まず、出産予定の医療機関にお問い合わせください。
(2)直接支払制度を利用しない場合などについて
直接支払制度を利用しない場合、あるいは、制度を利用した場合でも出産費用が50万円以下の場合(差額分がある場合)は、こくほの窓口に出産育児一時金の申請ができます。
特定疾病について
厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、自己負担限度額が1医療機関につき、月1万円となります。あらかじめこくほの窓口に申請をして、「特定疾病受療証」の交付を受け、医療機関窓口に提示してください。
〇厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析を必要とする慢性腎不全(※70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が2万円となります。)
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)(血液分画製剤を投与している先天性血液凝固第?因子障害又は先天性血液凝固第?因子障害)
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※上位所得者とは、所得要件が「ア」又は「イ」の区分に属する被保険者をいいます。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または保険者が発行した「資格確認書」
・医師の診断書
・世帯主姓の印鑑
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
〇厚生労働大臣が指定する特定疾病
・人工透析を必要とする慢性腎不全(※70歳未満の上位所得者は、自己負担限度額が2万円となります。)
・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)(血液分画製剤を投与している先天性血液凝固第?因子障害又は先天性血液凝固第?因子障害)
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
※上位所得者とは、所得要件が「ア」又は「イ」の区分に属する被保険者をいいます。
〇申請に必要なもの
・マイナ保険証または保険者が発行した「資格確認書」
・医師の診断書
・世帯主姓の印鑑
・世帯主及び対象者のマイナンバーカード(個人番号)が確認できるもの
葬祭費の支給について
こくほ被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主または施主)に「葬祭費」が支給されます。
※火葬のみの場合は支給されません。葬儀を行っている場合に限り、その葬儀費用を負担した者に対して支給します。
支給額…30,000円
〇申請に必要なもの
・国民健康保険葬祭費支給調書(様式第17号(第23条関係))※窓口にもあります
・印鑑
・死亡された方の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
・喪主または施主の預金通帳またはキャッシュカード
・葬祭を行った方が分かるもの(会葬礼状又は新聞のお悔やみ、葬儀に関する領収書等)
※火葬のみの場合は支給されません。葬儀を行っている場合に限り、その葬儀費用を負担した者に対して支給します。
支給額…30,000円
〇申請に必要なもの
・国民健康保険葬祭費支給調書(様式第17号(第23条関係))※窓口にもあります
・印鑑
・死亡された方の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」等
・喪主または施主の預金通帳またはキャッシュカード
・葬祭を行った方が分かるもの(会葬礼状又は新聞のお悔やみ、葬儀に関する領収書等)
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 国民健康保険葬祭費支給調書(様式第17号(第23条関係)) (PDF:75.5KB)
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- TEL: 01656-2-1614
- Mail: b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2025/01/30
情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 国保医療係