重度心身障害者医療費助成制度について
美深町では、重度心身障害者の健康の保持・増進を図ることを目的として、重度心身障害者医療費の助成を行っています。
▼対象となる方
▼助成を受けるには
▼助成の範囲について
▼受給者証を提示せず病院等を受診したとき(医療費の払い戻し)
▼受給者証の更新について(自動更新です)
▼登録事項に変更が生じたとき
▼受給資格がなくなるとき(受給者証の返還)
対象となる方
健康保険に加入している方で次の?~?の要件をすべて満たす方が対象となります。
〇受給要件
?次のいずれかの手帳をお持ちの方。
・身体障害者手帳 1~3級(ただし、3級は内部障害に限る。(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害を持つ者のみ対象となります。))
・「A」判定の療育手帳(知的障害のある方)
・精神保健福祉手帳 1級
?生計維持者の所得が次の図の限度額以下であること。
?65歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」の加入者であること。(65歳以上74歳未満の方が、重度心身障害者医療費助成の対象となるには、加入中の健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」へ加入する必要があります。一部負担金の割合や保険料額に違いがありますので、詳細は国保医療係へお問い合わせください。)
※後期高齢者医療制度に加入している方の受給者証は、「住民税非課税世帯」の方、健康保険の一部負担金の割合が「2割」又は「3割」の方のみ交付されます。「住民税課税世帯」かつ健康保険の一部負担金の割合が「1割」の方は、受給者証の負担割合と一部負担金の割合が同じになるため、受給者証の交付はありません。マイナ保険証※1または健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」のみで受診してください。(登録はされます。資格がないわけではありません。)
「住民税非課税世帯」になった場合や、健康保険の一部負担金の割合が「2割」又は「3割」に変更となった場合は、受給者証を交付いたします。マイナ保険証または健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」と併せてお使いください。(=健康保険の一部負担金の割合と受給者証の負担割合が異なる場合は、受給者証を交付いたします。なお、一度申請をし登録されている方は、再度申請する必要はございません。こちらから対象になりましたら郵送で受給者証を送ります。)
〇受給要件
?次のいずれかの手帳をお持ちの方。
・身体障害者手帳 1~3級(ただし、3級は内部障害に限る。(心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害を持つ者のみ対象となります。))
・「A」判定の療育手帳(知的障害のある方)
・精神保健福祉手帳 1級
?生計維持者の所得が次の図の限度額以下であること。
?65歳以上の方は、「後期高齢者医療制度」の加入者であること。(65歳以上74歳未満の方が、重度心身障害者医療費助成の対象となるには、加入中の健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」へ加入する必要があります。一部負担金の割合や保険料額に違いがありますので、詳細は国保医療係へお問い合わせください。)
※後期高齢者医療制度に加入している方の受給者証は、「住民税非課税世帯」の方、健康保険の一部負担金の割合が「2割」又は「3割」の方のみ交付されます。「住民税課税世帯」かつ健康保険の一部負担金の割合が「1割」の方は、受給者証の負担割合と一部負担金の割合が同じになるため、受給者証の交付はありません。マイナ保険証※1または健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」のみで受診してください。(登録はされます。資格がないわけではありません。)
「住民税非課税世帯」になった場合や、健康保険の一部負担金の割合が「2割」又は「3割」に変更となった場合は、受給者証を交付いたします。マイナ保険証または健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」と併せてお使いください。(=健康保険の一部負担金の割合と受給者証の負担割合が異なる場合は、受給者証を交付いたします。なお、一度申請をし登録されている方は、再度申請する必要はございません。こちらから対象になりましたら郵送で受給者証を送ります。)
※1 健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと。
助成を受けるには
医療費助成を受けるには、事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。申請を希望される場合は、下記のものを持参して国保医療係までお越しください。
〇申請に必要なもの
・対象者のマイナ保険証※1または、健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」注1)
・身体障害者手帳又は、療育手帳(又は「重度」の判定(診断)書)、精神保健福祉手帳
・重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別紙1(第3条関係))※窓口にもあります
・次の?~?のいずれかに該当する方は、所得証明書(所得・課税証明書)の提出も併せて必要です。※源泉徴収票は使用できません。
?申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注2)
?申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注3)
?美深町に住民登録されている方で、生計維持者が町外の自治体から住民税が課税されている方 注4)
※1 健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと。
注1) マイナ保険証を持参いただいた場合は、役場窓口に設置しておりますPCのカードリーダーにマイナ保険証をかざしていただき資格情報を確認します。施術所等向けのマイナ資格確認アプリ(資格情報のみを閲覧できる簡素な仕組みのもので、特定健診情報・薬剤情報・診療情報は閲覧できないようになっておりますのでご安心ください)を使用し、健康保険の情報を確認します。
注2) 前年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年前年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。(申請年の1月1日も美深町に住民登録がなかった方は、受給者証更新の際に当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)も提出が必要です。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。)
注3) 当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。
注4) 町外の自治体から住民税が課税されている方は、美深町で所得が確認できませんので、毎年所得証明書(所得・課税証明書)を提出していただく必要があります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。
〇申請に必要なもの
・対象者のマイナ保険証※1または、健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」注1)
・身体障害者手帳又は、療育手帳(又は「重度」の判定(診断)書)、精神保健福祉手帳
・重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別紙1(第3条関係))※窓口にもあります
・次の?~?のいずれかに該当する方は、所得証明書(所得・課税証明書)の提出も併せて必要です。※源泉徴収票は使用できません。
?申請月が1月~7月の場合:申請年前年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注2)
?申請月が8月~12月の場合:申請年の1月1日に美深町に住民登録がなかった方 注3)
?美深町に住民登録されている方で、生計維持者が町外の自治体から住民税が課税されている方 注4)
※1 健康保険証として使用するための利用登録が済んでいるマイナンバーカードのこと。
注1) マイナ保険証を持参いただいた場合は、役場窓口に設置しておりますPCのカードリーダーにマイナ保険証をかざしていただき資格情報を確認します。施術所等向けのマイナ資格確認アプリ(資格情報のみを閲覧できる簡素な仕組みのもので、特定健診情報・薬剤情報・診療情報は閲覧できないようになっておりますのでご安心ください)を使用し、健康保険の情報を確認します。
注3) 当年度分の所得証明書(所得・課税証明書)が必要です。申請年の1月1日に住民登録をしていた自治体で交付してもらえます。
注4) 町外の自治体から住民税が課税されている方は、美深町で所得が確認できませんので、毎年所得証明書(所得・課税証明書)を提出していただく必要があります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたしますので、速やかに提出してください。
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別紙1(第3条関係)) (PDF:125KB)
助成の範囲について
保険診療対象の自己負担分について、下記の内容を助成します。※精神保健福祉手帳で認定された方は、通院費のみ助成されます。
〇対象者が3歳未満又は、対象者と同一世帯の方全員が住民税非課税の場合
初診時一部負担金(医科:580円歯科:510円柔整:270円)を除く自己負担金を助成します。※道基準に基づく
〇対象者が3歳以上で住民税課税世帯の場合
総医療費(保険適用の範囲)の1割を除く自己負担金を助成します。※道基準に基づく
【月額通院18,000円、入院57,600円の自己負担限度あり】
【注意】
・医療保険が適用されないもの(診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、検診代、健康診断、予防接種、入院時食事療養費)は助成対象外です。また、学校でのケガの場合で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」に該当する場合や、交通事故など第三者から傷害を受けた場合の治療は助成の対象になりません。
・乳幼児等医療費助成の対象の方(高校生までのお子さん)は、乳幼児等医療費受給者証も一緒に医療機関窓口で提示していただくと、残った一部負担金が助成されます。(医療機関によっては、提示しても一部負担金が発生してしまうことがございますが、後日申請いただくと全額助成できます。)
・道外の医療機関では受給者証を使うことができません。いったん窓口で自己負担していただき、支払った領収書を持参のうえ「医療費払い戻し」の手続きをしていただくことで助成します。
〇対象者が3歳未満又は、対象者と同一世帯の方全員が住民税非課税の場合
初診時一部負担金(医科:580円歯科:510円柔整:270円)を除く自己負担金を助成します。※道基準に基づく
〇対象者が3歳以上で住民税課税世帯の場合
総医療費(保険適用の範囲)の1割を除く自己負担金を助成します。※道基準に基づく
【月額通院18,000円、入院57,600円の自己負担限度あり】
【注意】
・医療保険が適用されないもの(診断書料、差額ベッド代、薬の容器代、検診代、健康診断、予防接種、入院時食事療養費)は助成対象外です。また、学校でのケガの場合で「日本スポーツ振興センター災害共済給付」に該当する場合や、交通事故など第三者から傷害を受けた場合の治療は助成の対象になりません。
・乳幼児等医療費助成の対象の方(高校生までのお子さん)は、乳幼児等医療費受給者証も一緒に医療機関窓口で提示していただくと、残った一部負担金が助成されます。(医療機関によっては、提示しても一部負担金が発生してしまうことがございますが、後日申請いただくと全額助成できます。)
・道外の医療機関では受給者証を使うことができません。いったん窓口で自己負担していただき、支払った領収書を持参のうえ「医療費払い戻し」の手続きをしていただくことで助成します。
受給者証を提示せず病院等を受診したとき(医療費の払い戻し)
次のようなときは、申請により「医療費の払い戻し」を受けられます。※マイナ保険証または「資格確認書」未提示で受診した場合は先に健康保険から払い戻しを受けてください。
・道外の医療機関を受診したとき
・受給者証を提示せず受診したとき
・補装具等をつくったとき
〇申請に必要なもの
・印鑑
・重度心身障害者医療費受給者証
・マイナ保険証または、健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」
・重度心身障害者医療費支給申請書兼決定書(別紙5(第6条、第7条関係))※窓口にもあります
・請求書※窓口にもあります
・領収書(診療日の翌月の初日から起算して2年以内)
・受給者本人の預金通帳又はキャッシュカード(保護者の預金通帳又はキャッシュカード)
(補装具の場合は下記のものも併せて必要になります。)
・医療機関の証明書(コピー可)
・健康保険からの支給通知
※マイナ保険証または「資格確認書」を忘れた、補装具等をつくったなどで医療費を10割負担した場合は、先に健康保険から医療費の払い戻しを受ける必要があります。その場合、上記書類と併せて健康保険から払い戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。
・道外の医療機関を受診したとき
・受給者証を提示せず受診したとき
・補装具等をつくったとき
〇申請に必要なもの
・印鑑
・重度心身障害者医療費受給者証
・マイナ保険証または、健康保険組合等の保険者が発行した「資格確認書」
・重度心身障害者医療費支給申請書兼決定書(別紙5(第6条、第7条関係))※窓口にもあります
・請求書※窓口にもあります
・領収書(診療日の翌月の初日から起算して2年以内)
・受給者本人の預金通帳又はキャッシュカード(保護者の預金通帳又はキャッシュカード)
(補装具の場合は下記のものも併せて必要になります。)
・医療機関の証明書(コピー可)
・健康保険からの支給通知
※マイナ保険証または「資格確認書」を忘れた、補装具等をつくったなどで医療費を10割負担した場合は、先に健康保険から医療費の払い戻しを受ける必要があります。その場合、上記書類と併せて健康保険から払い戻しを受けたことの証明(療養費支給証明書等)もお持ちください。
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 重度心身障害者医療費支給申請書兼決定書(別紙5(第6条、第7条関係)) (PDF:106KB)
※下記の書類を、PC版にて公開しております。
- 請求書 (PDF:86.2KB)
受給者証の更新について(自動更新です)
受給者証の有効期限は原則8月1日~翌年7月31日までの1年間です。翌年8月1日以降については、生計維持者の所得を確認後、受給要件を満たしていれば7月中旬より順次郵送いたしますので、更新のお手続きの必要はございません。※後期高齢者医療制度に加入している方の受給者証は、「住民税非課税世帯」の方、健康保険の一部負担金の割合が「2割」又は「3割」の方のみ交付されます。受給者証が交付されない場合は、交付しない旨の文書を送らせていただきます。
【注意】
町外の自治体から住民税が課税されている方は、美深町で所得が確認できませんので、毎年所得証明書(所得・課税証明書)の提出が必要になります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたします。
【注意】
町外の自治体から住民税が課税されている方は、美深町で所得が確認できませんので、毎年所得証明書(所得・課税証明書)の提出が必要になります。更新時期が近くなりましたら対象の方にはお知らせいたします。
登録事項に変更が生じたとき
次の場合は、重度心身障害者医療費受給者証を持参して、国保医療係へ届け出てください。
・美深町内で転居したとき(住所変更)
・氏名が変わったとき
・健康保険が変わったとき※1
・生計維持者が変わったときや、その方の住所・氏名が変わったとき
・お持ちの手帳の等級が変更になった場合(内容によっては資格を喪失する場合がありますので、速やかに届け出てください。)
※1 健康保険に変更があったときは、健康保険加入(取得)証明書等、新しく加入した健康保険が分かるものも持参してください。
・美深町内で転居したとき(住所変更)
・氏名が変わったとき
・健康保険が変わったとき※1
・生計維持者が変わったときや、その方の住所・氏名が変わったとき
・お持ちの手帳の等級が変更になった場合(内容によっては資格を喪失する場合がありますので、速やかに届け出てください。)
※1 健康保険に変更があったときは、健康保険加入(取得)証明書等、新しく加入した健康保険が分かるものも持参してください。
受給資格がなくなるとき(受給者証の返還)
次の場合には受給資格がなくなります。その後、受給者証は使用できませんので、下記の場合は国保医療係に速やかに届け出て、受給者証をお返し下さい。※受給資格がなくなってから受けた助成金は、返還していただくことになります。
・美深町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
・健康保険の資格がなくなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・対象者が死亡したとき
・障害程度の軽減により、受給要件を満たさなくなったとき
・生計維持者の所得が限度額を超えたとき
・児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所したとき
・「住民税課税世帯」かつ健康保険の一部負担金の割合が「1割」になったとき(助成割合と同じになるため、受給者証は交付しません。)
・美深町外へ転出するとき(再転入の際には、新たに申請が必要です)
・健康保険の資格がなくなったとき
・生活保護を受けるようになったとき
・対象者が死亡したとき
・障害程度の軽減により、受給要件を満たさなくなったとき
・生計維持者の所得が限度額を超えたとき
・児童福祉法に規定する措置により、里親に委託され、又は児童福祉施設に入所したとき
・「住民税課税世帯」かつ健康保険の一部負担金の割合が「1割」になったとき(助成割合と同じになるため、受給者証は交付しません。)
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 国保医療係
- TEL: 01656-2-1614
- Mail: b-kokuho@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2024/12/02
情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 国保医療係