マイナンバー(個人番号)通知カードは廃止になりました
国の法改正により、令和2年5月25日に通知カードが廃止となりました。廃止に伴い、通知カードの取扱いが以下のとおり変更になっていますのでご注意ください。 以降、出生や国外からの転入等により、新たにマイナンバーが付番された方には「個人番号通知書」が送付されます。ただし、個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
今後の「マイナンバー確認方法」について
通知カードが使用できない場合のマイナンバー確認方法は下記のとおりです。
・マイナンバーカードの取得
・マイナンバー入りの「住民票」「住民票記載事項証明」(※)の発行
※通常はマイナンバーを省略していますので、申請の際は窓口で「マイナンバー入り」とお申し出ください。
・マイナンバーカードの取得
・マイナンバー入りの「住民票」「住民票記載事項証明」(※)の発行
※通常はマイナンバーを省略していますので、申請の際は窓口で「マイナンバー入り」とお申し出ください。
お問い合せ・担当窓口
住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係
- TEL: 01656-2-1613
- Mail: b-koseki@town.bifuka.hokkaido.jp
最終更新日: 2020/05/10
情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係