国民年金の支給

国民年金からは次の3つの基礎年金が支給されます。ただし、保険料の滞納などがあると将来の年金額が減額されたり、受給できなくなることがあります。
▼老齢基礎年金 ▼障害基礎年金 ▼遺族基礎年金

老齢基礎年金

国民年金の加入者が65歳になったときから支給されます。希望によっては、60歳から年金額を減額してもらうこと(繰り上げ請求)や、65~70歳の間で年金額を増額してもらうこと(繰り下げ請求)もできます。
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障害基礎年金

原則として国民年金に加入しているときに、けがや病気で障害になったときに支給されます。
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遺族基礎年金

国民年金加入者が亡くなったとき、一緒に生活をしていた次の方に支給されます。
  • 死亡した夫の子と生計を同じくしている妻
  • 死亡した方の子
ただし、どちらの場合も子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(障害者は20歳未満)
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お問い合せ・担当窓口

住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係

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最終更新日: 2012/12/25

情報発信元: 住民生活課 生活環境グループ 戸籍年金係

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